障がい者支援施設などの通所に係る交通費を助成します
障がいのある方が、令和6年4月以降に町外の障がい者支援施設などに通った交通費の一部を助成します。
対象となる方は、上半期分(4月~9月分)は令和6年10月7日(月曜日)までに、下半期分(10月~3月分)は令和7年4月4日(金曜日)までに書類等を持参のうえ、手続きをしてください。
対象者
清里町に居住し、清里町住民基本台帳に登録されている者で、障がい者支援施設などに通所している障がい者、障がい児および保護者。ただし、生活保護を受けている者は対象外。
助成の範囲
法令で定められている障害福祉サービスのうち、次のサービスを利用した場合に助成の対象となります。
障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
児童福祉法
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
助成額
鉄道が運行されている区間を通所する場合
鉄道旅客運賃の額。ただし、継続して通所する場合は、日数分の運賃と定期券購入額を比較して安価な額。
(注釈)障がい児が、児童福祉法に係るサービスを利用する際に、保護者同伴で鉄道を利用した場合は、障がい児と保護者の鉄道旅客運賃として実際に要した額を対象とします。
鉄道が運行されていない区間を通所する場合
自家用自動車で通所する場合は、1キロメートルにつき、40円に日数を乗じて算出した額。
支給方法
毎年、当該年度4月分から9月分を10月に、10月分から翌年3月分を4月に支給します。
助成金を受けようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入、押印いただき、保健福祉課福祉介護グループ窓口(清里町保健センター内)へ提出してください(サービス事業所の証明が必要となります)。
上期
対象月 | 当該年度4月から9月通所分 |
---|---|
申請時期 | 10月頭まで |
支給時期 | 10月末 |
下期
対象月 | 当該年度10月から3月通所分 |
---|---|
申請時期 | 4月頭まで |
支給時期 | 4月末 |
関係書類
- お問い合わせ
-
保健福祉課/福祉介護グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-3847
FAX:0152-25-2137