児童手当
児童手当の概要について
「家庭等における生活の安定」および「次代の社会を担う児童の健やかな成長に質すること」を目的とした制度です。
支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。
手当月額
年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
- 多子加算の算定対象(カウント方法)
- 児童手当を受ける方が養育する、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
(注)18歳の誕生日後の最初の3月31日以降の子については、児童手当を受ける方が園子の生計費の相当部分を負担している場合に算定されます。
支給月
4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれ前月分までの2か月分を支給いたします。
原則、支払通知書等は送付しておりませんので、記帳等によりご確認ください。
児童手当を受給するには
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきた時は、清里町へ「認定請求」を提出すること(申請)が必要です。
申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。
児童手当は原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注)公務員の場合は、勤務先での手続きになります。
認定請求に必要な書類
- 申請書(保健センター内こども未来課子育て支援グループにあります)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 請求者が被用者(会社員など)の場合は健康保険者証もしくは資格確認書の写し
- 転入者は前住所地の所得証明書(基本的に父母の2通必要)
現況届
現況届の提出は原則不要となっていますが、公簿等にて児童手当の受給要件を満たしているか確認できない場合は現況届の提出が必要です。
対象者には6月上旬に現況届の提出案内を送付します。
その他届け出が必要な場合
- 受給者が他の市区町村に転出するとき
- 受給者又は児童の氏名、住所が変わるとき
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員であり、地方公務員共済組合の保険に加入する方も公務員となります。)
◎それぞれ提出が必要な書類があります。詳細はこども未来課子育て支援グループまでお問い合わせください。
- お問い合わせ
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こども未来課/子育て支援グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137