障害児福祉手当
概要
身体又は精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童で、在宅の日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。
次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
- 年齢が満20歳に達した場合
- 定められた障がいの程度に該当しなくなった場合
- 障がいを支給事由とする公的年金等の給付を受けるようになった場合
- 児童福祉施設等に入所した場合
- 本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合
手当月額
- 月額15,690円
- お問い合わせ
-
こども未来課/子育て支援グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137