障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
受給資格
身体又は精神に重度の障害を有する20歳未満の児童で、在宅の日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。
該当する障害の程度などは、子育て支援グループにお問い合わせください。
次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
- 児童の年齢が満20歳に達した場合
- 定められた障がいの程度に該当しなくなった場合
- 障がいを支給事由とする公的年金等の給付を受けるようになった場合
- 児童福祉施設等に入所した場合
- 児童やその扶養義務者に一定以上の所得がある場合
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 規程様式による診断書
- 児童名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑
*その他児童や扶養義務者の状況等によって、必要な書類が変わります、
*認定請求書や診断書様式、その他必要な用紙についいては、保健センター内こども未来課子育て支援グループにあります。
手当月額 (令和7年4月以降)
令和7年4月分以降 | 令和7年3月分まで |
---|---|
16,100円 | 15,690円 |
*この手当には所得制限があります。
前年の所得が下表の金額を超える方は、手当が支給停止になる可能性があります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給資格者(児童)の所得額 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得額 |
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0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
*所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
支給月
5月、8月、11月、2月にそれぞれ前月分までの3か月分を支給いたします。
- お問い合わせ
-
こども未来課/子育て支援グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137