清里町地域貢献型スタートビジネス支援事業
交付対象者
- 現に清里町内で事業を営んでいない個人又は法人。ただし、別の法人として起業・出店する場合はこの限りではない。
- 国や地方公共団体もしくは民間団体等が実施する経営等に関するセミナーを受講している者。ただし、経営者として一定程度の経営能力等を既に有していると認められる者に関しては町長の判断によりこれを免除できるものとする。
- 個人においては、事業実績報告時に清里町に住所を有していること。
- 町税・使用料等を滞納していない者。
交付の対象となる事業
- 小売業、飲食業、サービス業、医療・福祉、その他町長が特に必要と認める業種。娯楽、風俗を伴う事業は対象外。
- 町内に実店舗もしくは施設を構え、接客サービスを提供すること。
- 補助金の交付決定を受けた年度内に営業を開始すること。
- 1日のうち概ね3時間以上、1週間のうち4日以上営業すること。
交付金額
(注)1~5の項目については、申請者が営業を開始した年度内に交付し、6~7については申請者が営業を開始した日から1年後の業績確認をもって交付する。
1. 交付基準額
- 補助金額
- 100万円
2. 空き家の活用
(注釈)空き家を店舗として活用する場合
- 補助金額
- 50万円
3. 空き店舗の活用
- 補助金額
- 100万円
4. 店舗の新築
- 補助金額
- 200万円
5. 公益性及び公共性が高く、日常生活を営むうえで必要性の高い業種
- 医療・福祉
- ドラッグストア
- 総合スーパー
- ホームセンター
- その他町長が特に認めた業種
- 補助金額
- 最大1,000万円
6. 町内在住者の雇用
- 補助金額
- (1人)50万円、(2人~4人)100万円、(5人以上)200万円
7. 業績評価
- 補助金額
- 最大500万円
認定事業者の責務
- 地域商店街の振興を図るため、清里町商工会に加入しなければならない。
- 毎年度末現在における事業運営状況報告書および決算関係書類を提出しなければならない。
- 交付金対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ、交付金の交付目的に従って効率的運営を図らなければならない。
- 取得財産等について、事業継続義務期間終了年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間において、この交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
申請の方法
補助事業実施要綱
- お問い合わせ
-
産業振興課/商工観光グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571