清里町店舗改修等支援事業
店舗の集客力向上及び店舗の魅力向上を図るため、店舗の改装をする事業者に対し、対象経費の一部を補助します。
また、町内における地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、持続的な経営に向けた取組や起業等(新規出店及び事業承継)を行う新規創業者に対して、店舗等改修支援事業と中小企業融資、起業支援事業3つの支援制度を組み合わせて一体的支援を行っていきます。
申請受付期間
令和7年12月26日まで
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。
- 清里町に住所を有する者(町内に支店として存する場合はこの限りでない)
- 改修または設備導入を行う店舗の所有者で、現に店舗において5年以上営業を行っており、改修及び設備導入後もその店舗で営業を継続することが確実な者
- 町税・使用料等を滞納していないこと
対象事業
- 店舗の集客力向上及び売上向上を目的とした店舗の改装であること
- 補助金の交付申請日以降に着工し、年度内に完了するものであること
- 店舗の改装に要する費用が、30万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以上であること
- 関係法令及び公序良俗に反していないこと
補助対象店舗
- 町内に存する店舗であること
- 借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において借主が改装する行為に同意した場合に限る
補助対象工事
増築工事
既存の店舗部分に新たに店舗部分を建築する工事
改築工事
既存の店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事
改修工事
店舗部分の床面積を変更せず、利用者が滞在する場所を改修する工事
- 壁面・天井・床材の張替や内装の塗装などの、店舗内の雰囲気を改善する工事
- ドア・窓・テーブル・カウンターの改修などの、店舗の利便性を向上させる工事
- 空調設備の改修や断熱改修などの、店舗内の環境を改善させる工事
設備導入
新たに店舗内に設置する設備(固定するものに限る)
- 生産又は加工に用いる設備
- 修理又は整備に用いる設備
- 商品又はサービスの提供に用いる設備
補助金額
改修及び設備導入に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
上限50万円
要綱及び様式
- お問い合わせ
-
産業振興課/商工観光グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571