ふるさと寄附金による税の軽減について
個人の方が、市区町村や都道府県に2,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた額を、所得税と住民税の合計額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除することができる制度です。
所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
住民税からの控除は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
また、住民税からの控除は「基本分」と「特例分」があります。
ふるさと寄附金による控除を受けようとする場合には、住所地の所管税務署に確定申告する必要がありますので、忘れずにお手続きを行うようにお願いいたします。
確定申告には、領収書(寄附証明)が必要になります。
所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
また、令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
なお、所得税の税率は、その納税者に適用される税率を用います。
(注)ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用される場合は、所得税からの控除相当分は住民税からの控除となります。
住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は(1)の計算式で決まり、2割を超える場合には(2)の計算式で算出されます。
(1) (ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
(2) 住民税所得割額×20%
(1)における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により、求められた税率であるため、所得税からの控除の際に用いた税率とは異なる場合があります。
また、(2)における場合は、所得税からの控除額と住民税からの控除額を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されないため、実質負担額の2,000円を超えることになります。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用される場合は、所得税からの控除分相当額が住民税の申告特例控除額として控除されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄附金控除手続き以外で確定申告を行う必要のない方について、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けれらる仕組みです。
お問い合わせ先
所得税の寄附金控除の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
個人住民税の寄附金控除については、町民課税務・収納グループ(0152 25 2136)にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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企画政策課/まちづくりグループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571