ひとり親家庭等医療費助成事業
この制度は、ひとり親家庭の父または母とその児童に対して医療費負担を軽減するための制度です。
内容
ひとり親家庭の父または母とその児童に対して医療費の一部を助成します。
対象となる方
- 町内に住所のある方
- ひとり親家庭の父または母で満20歳未満の子を扶養または監護している方
- 上記に該当する父または母に扶養・監護されている満20歳未満の子、両親の死亡等により他の家庭において扶養されている満20歳未満の子
対象にならない方
- 生活保護法による保護を受けている方
- 児童福祉施設に入所している方
- 父または母等の前年の所得が規則で定める額を超えた方
有効期限
毎年8月1日から7月31日まで
助成の範囲
3歳未満および非課税世帯者
保険診療対象の費用で入院時の食事代を除いた自己負担分を助成します。
課税世帯者
総医療費の1割を負担していただき、これを除いた自己負担分を助成します。
なお、1ヶ月の負担額が月額限度額を超えた場合は申請により払い戻しを受けることができます。
月額負担限度額
一部負担金 | 医療費の1割相当額 |
---|---|
通院・訪問看護料の限度額 | 18,000円 |
入院(通院を含む)の限度額 | 57,600円 |
(注釈)令和3年4月からは父または母の通院(調剤含む)も助成対象となりました。(拡充)
- 子
- 入院・通院・訪問看護
- 父や母
- 入院・通院・訪問看護
- 次のようなものは、支給対象になりません。
- 薬容器代、予防接種、文書料(診断書等)、入院時の差額ベット代、食事代、訪問看護のさいの基本利用料など
手続きに必要なもの
- 医療保険証
- 印鑑
(注釈)当年1月1日現在で清里町の住民でなかった方は前住所地の所得証明書および課税証明書が必要となります。
医療費の払い戻しについて
- 道外の医療機関にかかり医療費を支払ったとき
- 受給者証を持たずに医療機関にかかり医療費を支払ったとき
- 補装具などのため医療費を支払ったとき
手続きに必要なもの
- 受給者証
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- 金融機関名と口座番号
次の場合は必ず届出をしてください
- 加入している保険証が変わったとき
- 町外へ転出するとき
- 受給者が死亡したとき
- 町内で転居したとき
- 氏名を変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- その他受給資格がなくなったとき