国民年金の給付

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老齢基礎年金

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料を免除された期間
  3. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 任意加入できたが加入していなかった期間(カラ期間)
  5. 第3号被保険者期間
  6. 学生納付特例期間

(注釈)任意加入できたが加入していなかった期間(カラ期間)の例は、以下の通りです。

  • 昭和61年3月以前に会社員等の配偶者で国民年金に任意加入していなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上で昼間部の学生だった期間
  • 昭和36年4月以降に海外に住んでいた期間(20歳以上60歳未満の期間)
  • 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

年金額(令和5年度)

67歳以下 満額で、795,000円
(月額66,250円)
68歳以上 満額で、792,600円
(月額66,050円)

障害基礎年金

国民年金加入者が病気やケガで障害が残った時に受けられます。(20歳前に障害が残った人は、20歳になると受けられます。)
初診日前に加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。(初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)

年金額

区分 67歳以下 68歳以上
1級障害 993,750円 990,750円
2級障害 795,000円 792,600円

加算額について

受給権を得た時点で子と生活している人は、子が18歳に達する日の属する年度末まで(障害のある子は20歳未満)下記の加算額がプラスされます。

1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなった時、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます(子とは、18歳に達する日の属する年度末までの子又は、20歳未満の障害の子)。
亡くなった人が死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)

年金額

子のある配偶者が受け取るとき

67歳以下 795,000円+(子の加算額)
68歳以上 792,600円+(子の加算額)

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります

  • 795,000円+(2人目以降の子の加算額)

加算額について

1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各 76,200円

第1号被保険者の独自給付

付加年金

定額の保険料に月額400円を上乗せして納付した方が老齢基礎年金に加算して受け取れます

寡婦年金

  1. 夫が亡くなった時、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れます。
  2. 婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続している。
  3. 夫により生計を維持されていた。
  4. 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  5. 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。

年金額

夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けとっていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は支給されません。

死亡一時金の額

保険料納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

死亡した月の前日までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

お問い合わせ

町民課/町民生活グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157
FAX:0152-25-3571

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