水道の使用開始・使用中止の手続きについて
水道の使用を始めるまたは中止する場合は、事前に手続きが必要です。
手続きは役場建設公営課の窓口または下記フォームから行うことができます。
使用中止の手続きを行わずに転居した場合も基本料金が発生する場合があります。
転居の際は、必ず手続きを行ってください。
各種届け出
(注釈)オンライン申請の場合は、給水申し込み手数料は申請フォームに記載した住所に納付書が届きますので、納付書で給水申し込み手数料をお支払いください。
使用開始届
どのような時に?
- 町内へ転入時
- 町内転居の時
- 休止中の水道を使用(再開)する時
(注釈)使用開始届出時に給水申込手数料620円を納入いただきます
手続き場所等
- 建設公営課窓口
- 札弦センター
- 緑センター
使用者変更届
どのような時に?
- 水道(下水道)の使用者が変わる時
手続き場所等
- 建設公営課窓口
- 札弦センター
- 緑センター
使用中止届
どのような時に?
- 町外へ転出時
- 住宅等建物を取り壊す時
手続き場所等
- 建設公営課窓口
- 札弦センター
- 緑センター
(注釈)電話連絡でも構いません
受付時間
午前8時15分~午後5時(土日祝日を除く)
申請フォームでの受付(注意事項を必ずお読みください)
使用開始日・中止予定日の役場翌開庁日の5日前までに申請をお願いします。
下記の「オンライン申請フォーム」またはQRコードからフォーム入力に進んでください。
申請フォームでの申し込みの際の注意事項
- フォームでの受け付けは開栓(利用開始)および閉栓(利用中止)に限り、名義変更および支払い変更等については窓口および電話にて申し込みください。
- 申し込みは使用者本人またはその家族に限ります。
- 開栓および閉栓可能な期間は申し込み日から5日後以降45日後以内です
- 混雑している場合または検満切れ水道メーターの場合は、希望日に開栓できないことがあります。
- 至急対応が必要な場合は、清里町役場にお電話でご相談ください。
- お問い合わせ
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建設公営課/上下水道グループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3572
FAX:0152-25-3571