18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎える児童がいる場合の児童手当の手続きについて
児童手当の支給対象となる児童は、18歳の誕生日後最初の3月31日を迎えるまでの年齢にある児童です。
現在児童手当を受給している方で、令和8年3月31日が18歳の誕生日後最初の3月31日となる児童を養育している方は手続きが必要となります。
- 児童手当の額に第3子以降の加算を受けている方
- 以下「必要書類」の書類を提出してください。
○対象者の方へは3月上旬にご案内を送付します
- 児童手当の額に第3子以降の加算を受けていない方
- 手続きは必要ありません。
必要書類
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
(注)4月15日(水曜日)以降の提出も受け付けますが、児童手当への第3子加算の適用は提出の翌月分からとなります。
提出先
清里町こども未来課子育て支援グループ
保健センター内窓口まで提出もしくは郵送にてご提出ください。
- お問い合わせ
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こども未来課/子育て支援グループ
〒099-4405
北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100
FAX:0152-25-2137