固定資産税の特例措置

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住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅の敷地として利用されている土地について、税負担を軽減することを目的として、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の区分 固定資産税課税標準額
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の部分)
価格×1/6
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分)
価格×1/3
  • 小規模住宅用地とは
    面積が200平方メートル(200平方メートルを超える場合は、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)以下の住宅用地をいいます
  • 一般住宅用地とは
    小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます
    (300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります)

住宅用地の範囲

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

新築住宅に対する固定資産税の減額

 令和13年3月31日までに新築された住宅が下記の要件を満たした場合、新たに課税される年から、固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額を受けられる住宅と要件

  • 専用住宅、共同住宅、併用住宅であること(併用住宅にあっては、居住部分の割合が全体の2分の1以上であるものに限られます)
  • 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

減額される期間

 新築した住宅一戸当たり、居住部分の床面積の120平方メートルまで(120平方メートルを超えるものについては、120平方メートルに相当する部分)が減額の対象。

  • 一般住宅については新たに課税される年から3年間
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)
  • 長期優良住宅については、新たに課税される年から5年間
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 一定の耐震改修工事が行われた住宅について、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額が2分の1に減額されます(1戸当たり120平方メートル相当分まで)。

減額を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 耐震改修工事費の自己負担額が、補助金を除いて50万円(税込)を超えていること
  4. 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が住居用であること
  5. 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

申告に必要なもの

 次の書類を添付して、工事完了日から3ヶ月以内に町に申告してください。

  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 検査機関等が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(補助金等がある場合はその明細の写し)
  • 長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額の3分の1が減額されます(一戸当たり100平方メートル相当分まで)。

 ただし、新築住宅に対する減額措置および耐震改修に伴う減額措置との重複適用はできません。

減額を受けるための要件

  1. 改修工事対象となる住宅が65歳以上の方、要介護(要支援)認定を受けている方、または障がいがある方のいずれかの方が居住している既存住宅(新築されてから10年以上が経過した住宅)であること(賃貸住宅を除く)
  2. 改修工事費の自己負担額が、補助金を除いて50万円以上(税込)を超えていること
  3. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  5. 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り換え
  • 床の滑り止め化

申告に必要なもの

 次の書類を添付して、工事完了日から3ヶ月以内に町に申告してください。

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 居住者要件を確認できる書類(住民票、認定書類等)
  • 工事金額を証する書類(補助金等がある場合はその明細の写し)
  • 工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真等(改修前・改修後)
お問い合わせ

町民課/税務・収納グループ

〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136
FAX:0152-25-3571

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