清里町過疎地域持続的発展市町村計画
清里町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました
策定の要旨
過疎地域対策につきましては、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで約50年にわたり特別措置が講じられてきましたが、令和3年4月1付けで過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。
清里町では、新たな法律に基づき、地域の活性化と持続的発展を図るため「清里町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
計画期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5カ年
施策に関する事項
- 「移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」に関する項目
- 「産業の振興」に関する項目
- 「地域における情報化」に関する項目
- 「交通施設の整備、交通手段の確保」に関する項目
- 「生活環境の整備」に関する項目
- 「子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」に関する項目
- 「医療の確保」に関する項目
- 「教育の振興」に関する項目
- 「集落の整備」に関する項目
- 「地域文化の振興等」に関する項目
- 「再生可能エネルギーの利用の推進」に関する項目
- 「その他地域の持続的発展に関し必要な事項」に関する項目
計画書
必要に応じて計画の内容変更を行います。
- お問い合わせ
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企画政策課/まちづくりグループ
〒099-4492
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135
FAX:0152-25-3571