○清里町地域おこし協力隊員就業規則
平成27年3月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、清里町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
(提出書類)
第2条 隊員として、採用の内定を受けた者は、町が指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第1号)
(2) 身元保証書(別記様式第2号)
(3) その他、町が必要と認める書類
(活動)
第3条 隊員は、上司の指示により、当該指定された日程に従い、別に定める活動を行うものとする。
2 隊員が勤務する場所は、町長が指定する。
(退職)
第4条 隊員は、任期期間中誠実に職務を遂行しなければならない。但し、やむを得ず任用期間満了に退職しようとするときは、退職しようとする30日前までに申し出なければならない。
2 隊員が禁固以上の刑に罰せられたときは、当該協力隊員は懲戒解雇とし、町は何らの給付を行わない。
(給料)
第5条 隊員の給料は、職務経験年数等により、別に定めることとする。
2 給与の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は週休日に当たるときは、その日の前日とする。
3 前項の場合において隊員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了した時は、給与の額は当該終了した日までの日割り計算により算出する。
(旅費)
第6条 協力隊員が勤務を行うために旅行するときは、町職員に準じて旅費を支給する。
(勤務時間)
第7条 隊員の勤務時間は、休息時間を除き1週間38時間45分とする。
2 隊員の勤務時間の割り振りは、原則月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。但し、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休息時間とする。
3 町長は、隊員に対し、前項の規定に関わらず、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間を平均して38時間45分を超える勤務をさせないものとする。
4 町長は、隊員に対し、第2項の規定に関わらず、その勤務時間又は休息時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第8条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第3条に定める休日をいう。)
(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日
3 休日は、有給とする。
(休暇)
第9条 隊員の年次有給休暇、特別休暇は、町職員に準じて取得することができるものとする。
(休暇の手続)
第10条 第9条第1項及の規定による休暇を取得する場合、隊員は、予定日数及び取得事由をあらかじめ町長に届け出て、承認を得なければならない。
(服務)
第11条 隊員は、その職務を遂行するにあたつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 隊員は、地域おこし協力隊事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(公務災害補償)
第12条 町は隊員が職務による災害(負傷、疾病、傷害又は死亡等)又は通勤による災害を受けた場合は、非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略