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特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

受給資格

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

障がいの程度などは、事前にお問い合わせください。

次のいずれかに該当する場合は、手当を受け取ることができません。

―児童が―

 ◇日本国内に住所がないとき

 ◇障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

 ◇児童福祉施設等に入所しているとき

―父、母または養育者が―

 ◇日本国内に住所がないとき

手続きに必要なもの

認定請求書、診断書、請求者と児童の戸籍謄本、住民票謄本(世帯全員分)、印鑑、預金通帳など

*認定請求書と診断書、その他必要な用紙については、保健センター内子ども・子育てグループにあります。

手当月額

手当月額(令和5年4月1日改正)

1級 53,700円
2級 35,760円

なお、子の手当てには所得制限があります。前年の所得が下表の金額を超える方は手当が支給停止になります。

所得制限限度額
扶養親族等の数    受給資格者(所得額) 配偶者・扶養義務者 (所得額)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

お問い合わせ

清里町役場保健福祉課子ども・子育てグループ
〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地
電話:0152-25-2100 FAX:0152-25-2137

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