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【緊急事態宣言】における役場の対応について
5月16日(日曜日)から5月31日(月曜日)まで北海道に発出されている緊急事態宣言において、要請・協力依頼がありますので、緊急事態宣言終了までの間、役場の体制についてお知らせいたします。
役場の体制
●職員は通常業務を終え基本午後5時に、できる限り帰宅いたします。事業実施などで時間外勤務をする場合も、午後8時までとしております。
●役場主催の会議につきましては、万が一、感染症が発生した場合の追跡調査のため、ご本人の了解を得たうえで出席者の住所・氏名・緊急の電話番号・発熱状況を管理いたします。
また、会議にあっては延期できる会議は延期し、延期できない場合は基本午後8時までの1時間以内とし、1時間を超える場合は、休憩時間を設け換気をいたします。
●役場主催の事業・イベントは中止・延期を基本とし、実施の場合も縮小し、感染対策に万全を期し開催いたします。
●職員には他市町村への不要不急の往来について強く自粛するよう要請しております。また、やむを得ず外出する場合も午後8時までには帰宅するよう要請しております。
●他市町村から「あいさつ」の目的で来庁される方には、ホームページ上でご遠慮いただくよう要請しております。
なお、事業に係る打ち合わせなどで来庁される場合も、延期できるものは延期し、延期できない場合は、事業所において感染対策の徹底をお願いしております。
●現在のところ、分散勤務は行いませんが、清里町での発生が確認された場合は、テレワークなど分散勤務を実施したします。
●役場へ申請・届出などで来庁される他市町村の事業者の方には、本人の同意を得て連絡先などをお伺いいたします。
お問い合わせ先
清里町役場総務課総務グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131 FAX:0152-25-3571