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新型コロナウイルス感染症の影響に対する国民健康保険税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症により一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税(以下「国保税」)が減免又は免除されます。
対象世帯・減免額
【1】新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯は、全額。
【2】新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入。山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の①~③全てに該当する世帯は、減免の対象となる税額に、所得に応じた免除割合を乗じた額。
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの10分の3以上
②前年の合計所得金額が1000万円以下
③減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額の算出方法
第1表によって算出した「対象国保税額D」に第2表の「減免割合E」を乗じた額
【第1表】新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免対象となる税額の算出方法
対象国保税額 D = A × B ÷ C
※B又はCが0円の場合は、計算上Dも「0」となるため、減免額は0円となります。
A | 当該世帯の被保険者全員について算出した国保税額 |
B |
減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額 |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【第2表】新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免割合
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 E |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
(注)事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象国保税額の全部を免除する。
減免の対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限
申請方法
次の書類等を添付して届け出てください。
(1)減免申請書
(2)申請者の本人確認書類
(3)主たる生計維持者の減収した月の収入状況が確認できる書類(給与明細書など)
※具体的な申請方法などは、下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先
清里町役場町民課税務・収納グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2136 FAX:0152-25-3571