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道路占用の制限区域について
道路法第37条第1項第3号では「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」とされており、清里町ではこの規定に基づき、電柱の新たな占用を制限する区域を指定いたします。
道路占用の制限
〇対象道路
緊急輸送道路に指定されている町道
〇対象物件
指定区域の道路上に新たに設置される電柱
〇制限内容
対象道路の区域において、電柱の新たな占用を制限する
(ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。)
〇占用を制限する理由
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
〇指定期日
令和5年4月1日
占用を制限する道路の路線名、占用制限の区域
路線名 | 区間(始点) | 区間(終点) |
2線道路 | 斜里郡斜里町字大栄97-3地先 | 斜里郡清里町水元町25-11地先 |
お問い合わせ先
清里町役場産業建設課建設グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3572 FAX:0152-25-3571