トップ > 行政情報 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード普及促進事業について
マイナンバーカード普及促進事業について
マイナンバーカード普及促進事業の実施について(町独自)
マイナンバーカード普及に対する清里町独自の事業を行います
清里町では、コロナ禍での「距離をとる生活様式」や「遠隔手続き・デジタル化」につながる一つとして、「マイナンバーカード」を持たれることをおすすめしています。 このことから、令和5年3月31日までにマイナンバーカードの交付を受けた方へ、一人当たり1万円を給付することで、マイナンバーカードの普及を後押しする事業を行うことにしました。 |
(具体的な対象要件)
基準日 令和4年9月1日
①基準日に清里町に住所がある方で、すでにマイナンバーカードをお持ちの方または令和5年3月31日までに交付申請を行い交付を受けた方(やむを得ず受け取りが3月31日を越える場合を含む)
②基準日の翌日以降に清里町に住所を移した方のうち、令和5年3月31日までに交付申請を行い交付を受けた方(やむを得ず受け取りが3月31日を越える場合を含む)
※基準日の翌日以降に清里町に住所を移した方のうち、他市町村において既に交付を受けていた場合は対象外となりますので、ご了承ください。
(給付手続き)
(1)給付対象となる方がいる世帯に、世帯一括の申請書を10月上旬をめどに送付いたします。(※1)
(2)受け取りの可否、一括して給付金を受け取る口座などを記入の上、申し込み期限内に返信してください。
(3)後日、指定された口座に一括して給付金を振り込みます。
(※1)以降、期間内に随時交付を受けた方がいる世帯に、その都度申請書を送付いたします。
※対象者を確定してから申請書を送付する関係上、申請は原則、町からの送付後とさせて頂きます。
お問い合わせ先
清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571