○児童・生徒等の各種大会等への出場経費交付に関する基準

平成27年3月26日

教委基準第2号

(目的)

第1条 この基準は、町内の児童・生徒等が参加する学術、文化、スポーツ大会(以下「大会等」という。)の全道大会及び全国大会に出場する経費交付に関する必要な事項を定める。

(補助対象大会等)

第2条 補助対象となる大会等は、地方予選大会等を経て出場権を獲得した全道・全国大会とする。ただし、中体連・高校の部活動として出場する場合は除く。

(対象期間)

第3条 大会等に参加する期間は、大会要項等に定められた期間を限度とし、必要最小限の日程とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要性が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。

(対象人員)

第4条 大会等に参加する者は、選手及び大会要項等に規定された数の範囲内とし、引率する成人指導者・監督等は必要最小限とする。

(1) 引率者の人数は、児童及び生徒の参加が5名以下の場合は1名、参加が6名以上の場合は2名、参加が21名以上の場合は3名までとする。なお、児童の参加が11名以上の場合は3名まで、参加が21名以上の場合は4名までとすることができる。

(2) 団体競技にかかる大会の引率者の人数は、当該大会等の参加申込登録者数の範囲内とする。

(参加経費)

第5条 大会等の参加経費は実費とし、次の各号により算出された総額とする。

(1) 交通費は、原則として鉄道運賃又はバス運賃とする。ただし、他の交通機関を利用する事が経済的、合理的理由である場合は、その料金とする。

(2) 清里町生涯学習活動車を利用する場合は、その利用基準を超える交通費を支給する。

(3) 宿泊料は、1泊8,000円を上限とし、道外の場合は1泊10,000円を上限とする。ただし、大会要項等において、宿泊料金が定められている場合は、その金額とする。なお、大会日程等やむを得ない場合を除き、日帰りを基本とする。

(4) 大会要項等で定められている大会に出場するために必要な経費。

(5) 管内・北海道などを単位とした選手団の一員として大会に参加する場合の経費は、「選手団負担金」として認められた額とする。

(6) 大会等の主催者から経費の負担がある場合は、補助対象経費からその額を控除する。

(7) 自己都合により参加を取りやめた場合に発生する経費は、本人負担とする。

(8) その他、教育委員会が特に必要と認めた経費。

(補助金等の交付申請)

第6条 前条に掲げる経費の交付を受けようとする者は、清里町補助金交付規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会等の経費内訳書

(2) 参加者、引率者及び指導者の名簿

(3) 大会等の実施要項

(実績報告)

第7条 補助金等を受けた者は、大会終了後速やかに清里町補助金交付規則に規定する実績報告書に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会等で使用した経費内訳書

(2) 大会等の成績一覧(賞状等の写し)

(3) その他参考となるもの

(補足)

第8条 この基準に定めのない事項については、教育委員会と協議し決定する。

附 則

この基準は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

児童・生徒等の各種大会等への出場経費交付に関する基準

平成27年3月26日 教育委員会基準第2号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会基準第2号