○清里町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町保育の必要性の認定に関する条例第5条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準その他支給認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保育の認定基準)
第3条 条例第3条第2号に規定する「妊娠中」とは、出産予定日を含め8週前までの期間にあることをいう。
2 条例第3条第1項第2号に規定する「出産後間がないこと」とは、出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間にあることをいう。
3 条例第3条第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷し」とは、医師の診断により治療に1月以上の期間を要すると認められた疾病又は負傷状態をいう。
4 条例第3条第3号に規定する「精神若しくは身体に障害を有していること」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福社第857号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 北海道小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者
(5) その他上記に類する状態として町長が認める者
5 条例第3条第4号に規定する「常時介護又は看護していること」とは、1月あたり48時間以上介護又は看護することを常態としていることをいう。
6 条例第3条第7号に規定する「在学していること」とは、1月あたり48時間以上在学していることを常態としていることをいう。
7 条例第4条第8号に規定する「訓練を受けていること」とは、1月あたり48時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。
(1) 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の場合 効力発生日から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)の場合で、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第1号、第3号、第4号、第5号、第9号又は第10号に該当する場合 効力発生日から当該2号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が、条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該2号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が、条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が、条例第3条第7号又は第8号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が、条例第3条第11号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の育児休業期間の開始から起算して1年6か月を経過する日が属する年度の末日までの期間
(7) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第12号に該当する場合 条例第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間
(8) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第12号に該当する場合 条例第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間
(9) 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)の場合で、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第1号、第3号、第4号、第5号、第9号又は第10号に該当する場合 効力発生日から当該3号認定子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(10) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該3号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(11) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が、条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(12) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が、条例第3条第7号又は第8号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(13) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が、条例第3条第11号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該3号認定子どもの保護者の育児休業期間の開始から起算して1年6か月を経過する日が属する年度の末日までの期間
(14) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第12号に該当する場合 条例第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他優先的に保育を行う必要があると町長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第3号)は、廃止する。