○清里町体育施設条例
平成19年9月21日
条例第17号
清里町体育施設条例(昭和49年条例第12号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達とスポーツ振興のため本町に体育施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理運営)
第3条 施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(休館日及び開館時間)
第4条 施設の休館日及び開館時間は、別に定める。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(2) 施設又はその他備付物件をき損するおそれのあるとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。
(特別の設備の設置の許可)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別な設備を設置しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第8条 教育委員会の許可を受けた者以外は、施設又はその敷地内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他教育委員会が別に定める行為
(使用停止又は取消)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例、その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 教育委員会において、管理上緊急やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条 第5条の規定により、使用の許可を受けた使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合はこの限りでない。
(使用料の減免)
第11条 公益事業その他スポーツ振興のため使用するときで、教育委員会が特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、当該使用場所、物件を良好な状態において使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、返還しなければならない。
(賠償の責務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、使用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可等に関する業務
(2) 施設の使用料に関する業務
(3) 施設の設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承諾を得たときは、この限りでない。
(報告、調査、指示)
第18条 教育委員会は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第19条 この条例施行につき必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
清里町体育施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
清里トレーニングセンター | 清里町羽衣町31番地 |
町民プール | 清里町羽衣町31番地 |
清里ゲートボール場 | 清里町羽衣町32番地 |
武道館 | 清里町羽衣町39番地 |
札弦トレーニングセンター | 清里町札弦町28番地 |
町民グランド | 清里町羽衣町32番地 |
町営野球場 | 清里町字向陽941番地 |
町営テニスコート | 清里町羽衣町39番地 |
緑スキー場 | 清里町緑町51番地1 清里町緑町56番地 清里町緑町60番地 清里町緑町62番地 国有地清里事業区3林班二小班 |
別表第2
清里町体育施設使用料金表
施設名 | 部屋区分 | 単位 | 区分 | 使用料金 | 備考 |
清里トレーニングセンター | アリーナ | 1時間につき | 団体全面 | 1,900円 |
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団体半面 | 950円 |
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団体1/4面 | 475円 |
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1人1回 | 100円 | 個人利用は、共通利用券とする。 | |||
第1トレーニング室 | 1人1回 | 100円 | |||
第2トレーニング室 | 1人1回 | 100円 | |||
1時間につき | 団体 | 300円 |
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研修室 | 1時間につき | 団体 | 100円 |
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町民プール |
| 1人1回 | 200円 |
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回数券(12枚綴り) | 2,000円 |
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シーズン券 | 4,000円 |
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清里ゲートボール場 |
| 1時間につき | 団体 | 100円 |
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1ヶ月定期 | 団体 | 3,000円 |
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武道館 | 弓道場 | 1時間につき | 団体 | 400円 |
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1ヶ月定期 | 団体 | 5,000円 |
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柔道場 | 1時間につき | 団体 | 200円 |
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剣道場 | 1時間につき | 団体 | 200円 |
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和室 | 1時間につき | 団体 | 100円 |
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札弦トレーニングセンター | アリーナ | 1時間につき | 団体 | 300円 |
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1人1回 | 100円 |
| |||
町民グランド | グランド | 1時間につき | 団体全面 | 200円 |
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ソフトボール | 団体1面 | 100円 |
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夜間照明 | 団体 | 300円 |
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町営テニスコート | テニスコート | 1時間につき | 1面 | 200円 |
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夜間照明 | 1時間につき | 300円 |
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町営野球場 | グランド | 1時間につき | 団体 | 600円 |
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個人利用年間共通券 | 利用施設 | 年間 |
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清里トレーニングセンターアリーナ・第1・第2トレーニング室・札弦トレーニングセンター・町民プール | 5,000円 |
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注
(1) 使用者が営業行為を行なう場合及びその他教育委員会が必要と認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
(2) 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
(3) 回数券、シーズン券及び個人利用年間共通券は発行の日から1年間有効とする。
(4) 前項の場合において、開館時間を超えて使用する場合は、上記料金表の使用料を徴収する。
(5) この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。