○清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年6月末日までに、法第58条の2第1項の規定による前年度における人事行政の運営の状況の報告を町長にしなければならない。
(報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒の処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告の時期)
第4条 公平委員会は、毎年6月末日までに、法第58条の2第2項の規定による前年度における業務の状況の報告を町長にしなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) その他町長が必要と認める事項
(公表の時期)
第6条 町長は、毎年10月末日までに、法第58条の2第3項の規定による公表をしなければならない。
(公表の方法等)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で規則に定める様式により行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) 町長が定める場所において一般の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正後の清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度における業務の状況の報告については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。