○清里町給食費取扱要綱
平成17年3月28日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町学校給食センターが実施する給食(以下「給食」という。)に要する経費(以下「給食費」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 清里町立小中学校に在籍する児童生徒及び勤務する職員等
(2) 清里町立保育所に入所している幼児及び勤務する職員等
(3) やまと幼稚園に在園する幼児及び勤務する職員等
(4) 清里高等学校に在籍する生徒及び勤務する職員のうち希望する者
(5) 清里町学校給食センターに勤務する職員
(6) その他教育長が特に必要と認めた者
(給食費の負担)
第3条 給食費は、前条各号に定めた児童生徒及び幼児の保護者並びに職員等の負担とする。
(給食費の額及び納入)
第4条 給食費の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する設置者負担以外の経費及び学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)並びにその他の事情を勘案して定め、日額は別表1のとおりとする。
2 給食費は、毎月(3月を除く。)25日までに給食センターに納入しなければならない。ただし、年度当初の一括払いを妨げない。
3 給食費が基準日数によることができない場合は、給食を受ける日数に給食日額を乗じた給食費を、速やかに納入するものとする。
4 第2条第1項第2号の幼児の給食費(第8条第1項各号を含む。)は、保育費用徴収規則(昭和62年規則第4号)を適用する。
(口座振替等)
第5条 納入義務者が口座振替又は郵便振替自動払込の方法により納入しようとするときは、給食センターは、当該金融機関へ口座振替請求書又は磁気ディスク請求データーの提出を行うものとする。
2 前項により入金される口座の金融機関名及び名義は次のとおりとする。
(1) 網走信用金庫 清里支店
清里町学校給食センター 所長(名)
(2) 郵便局
清里町学校給食センター
(納入の通知及び領収証書)
第7条 納入義務者への納入の通知は、給食センターだより等での金額明示をもつて行うことができる。
2 給食費を収納した場合は、清里町学校給食センター管理運営規則(昭和42年教委規則第3号)に規定する所長の印を押印した領収証書を交付しなければならない。ただし、金融機関が発行した通帳等に表示された金額及び金融機関の領収をもつて、これに代えることができる。
(1) 転入 給食を受ける日数に給食日額を乗じた金額を徴収する。
(2) 転出 給食を受けた日数に給食日額を乗じた金額を徴収する。
(3) 欠食 欠席等により、給食を受けない日が連続5日以上のときは、その日数に給食日額を乗じた金額を減額できる。ただし、給食の一部に欠食があつたときの金額は別表2のとおりとする。
(清里町への払込み)
第9条 給食センターは、給食費を収納したときは、速やかに帳簿書類の整理を行い、清里町へ払込みをしなければならない。
2 前項に規定する給食費は毎月末までに調定し、翌月15日までに指定金融機関等に払込むものとする。
3 納入義務者が清里町へ直接納入したときは、給食センターの払込みとすることができるものとする。この場合において、第7条第2項ただし書きを準用するものとする。
(適正な給食費の取扱)
第11条 本要綱に定めるもののほか、給食費の取扱いは、法令等を遵守し適正に行なわなければならない。
(教育長への委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 給食日額 |
清里町立小学校に在籍する児童及び勤務する職員等 | 245円 |
清里町立保育所に入所している幼児及び勤務する職員等 | |
やまと幼稚園に在籍する幼児及び勤務する職員等 | |
清里町学校給食センターに勤務する職員等 | |
清里町立中学校に在籍する生徒及び勤務する職員等 | 275円 |
清里高等学校に在籍する生徒及び勤務する職員のうち希望する者 | 290円 |
その他 | 245円又は275円 |
別表2(第8条関係)
注
(1) 当該年度当初の金額及び人数で計算し、当該年度中に大きな価格変動があつたときは、別途、協議し決定する。
(2) 牛乳の代替実施した食品は上記区分に準じる金額とする。