○清里町収入証紙条例

平成16年12月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年条例第3号)第16条別表1の番号1及び2に規定する一般廃棄物の処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は30円、60円、90円、100円、140円、160円、200円、240円、300円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は町が指定する袋及びごみ処理券に表示する。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長が指定する元売りさばき人及び売りさばき人において売りさばくものとする。

2 元売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から元受けするものとする。

3 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、元売りさばき人から買い受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定により元売りさばき人及び売りさばき人を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚損し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第4項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定を取り消したとき、又は元売りさばき人及び売りさばき人がその業務を廃止したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、元売りさばき人及び売りさばき人の指定等に関しては、施行の日前にこれを行うことができる。

清里町収入証紙条例

平成16年12月24日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)