○町有財産(普通財産)貸付に関する要綱
平成16年4月15日
要綱第9号
(申請書)
第2条 町有財産を借りようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1の町有財産使用申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 詳細図
(貸付料)
第4条 規則第196条に規定する貸付料の額は、次の区分により積算する。
(1) 通年貸付
(2) 短期貸付
2 前項の貸付に係る積算基準は次のとおりとする。
(1) 通年貸付(別紙様式2の契約書使用)
① 宅地等の貸付
(宅地)課税評価額(m2当)×5%×1.0(係数)×面積
(雑種地)課税評価額(m2当)×5%×0.7(係数)×面積
(山林、原野)課税評価額(m2当)×25%×1.0(係数)×面積
② 畑等の貸付
(畑)
A地区 農業委員会適正小作料(上畑単価×0.7×面積)
B地区 農業委員会適正小作料(中畑単価×0.7×面積)
C地区 農業委員会適正小作料(下畑単価×0.7×面積)
(採草地)
A地区 農業委員会適正小作料(上畑単価×0.5×面積)
B地区 農業委員会適正小作料(中畑単価×0.5×面積)
C地区 農業委員会適正小作料(下畑単価×0.5×面積)
(菜園)
清里地区 農業委員会適正小作料(上畑扱い)(上畑単価×面積)
札弦地区 農業委員会適正小作料(中畑扱い)(中畑単価×面積)
緑地区 農業委員会適正小作料(下畑扱い)(下畑単価×面積)
(2) 短期貸付(別紙様式3の契約書使用)
① 清里市街地区
(宅地)課税評価額(m2当)×5%×1.0(係数)×面積×月数/12
(雑種地)課税評価額(m2当)×5%×0.7(係数)×面積×月数/12
② 郊外地区 単価(別表1 郊外地区単価表)×月数
3 前項の地区区分は次のとおりとする。
(1) 第2項第1号の地区区分は別に町長が定める。
(2) 第2項第2号の地区区分は次のとおりとする。
① 清里市外地区 羽衣地区・水元地区・新町地区・商工団地地区・札弦町第1地区・札弦町大2地区・緑市街地区
② 郊外地区 上斜里地区・向陽地区・江南地区・神威地区・札弦町第3地区・青葉地区・清泉地区
(返還届)
第5条 町有財産の貸付期間が終了した場合、申請者は速やかに町有財産返還届(別紙様式4)により、町長に報告しなければならない。
2 町有財産の返還に当たつては、申請者の負担により原状復帰し返還しなければならない。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成18年要綱第17号)
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。但し、改正後の第4条第2項第1号②畑等の貸付の使用料の適用については平成19年4月1日より適用する。なお、平成18年8月15日以前に契約を締結したものは平成18年度中に限り旧要綱の適用を受けるものとする。
附 則(平成24年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表1
郊外地区単価表
面積 | 1ヶ月当り単価 | 面積 | 1ヶ月当り単価 |
~100m2 | 1,000円 | 1001m2~2000m2 | 5,000円 |
101m2~200m2 | 1,500円 | 2001m2~3000m2 | 6,000円 |
201m2~300m2 | 2,000円 | 3001m2~4000m2 | 7,000円 |
301m2~400m2 | 2,500円 | 4001m2~5000m2 | 8,000円 |
401m2~500m2 | 3,000円 | 5001m2~10000m2 | 9,000円 |
501m2~1000m2 | 4,000円 | 10001m2~ | 10,000円 |