○町有財産(普通財産)貸付に関する要綱

平成16年4月15日

要綱第9号

(目的)

第1条 清里町財務規則(以下「規則」という。)第194条に規定する普通財産の貸付について、規則に定めのないものを、本要綱で定めるものとする。

(申請書)

第2条 町有財産を借りようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1の町有財産使用申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 詳細図

(契約)

第3条 町長は、前条の申請を受けた場合、速やかに協議を行い貸付が可能な場合は、別紙様式2または別紙様式3の賃貸契約書により貸付を行うものとする。

(貸付料)

第4条 規則第196条に規定する貸付料の額は、次の区分により積算する。

(1) 通年貸付

(2) 短期貸付

2 前項の貸付に係る積算基準は次のとおりとする。

(1) 通年貸付(別紙様式2の契約書使用)

① 宅地等の貸付

(宅地)課税評価額(m2当)×5%×1.0(係数)×面積

(雑種地)課税評価額(m2当)×5%×0.7(係数)×面積

(山林、原野)課税評価額(m2当)×25%×1.0(係数)×面積

② 畑等の貸付

(畑)

A地区 農業委員会適正小作料(上畑単価×0.7×面積)

B地区 農業委員会適正小作料(中畑単価×0.7×面積)

C地区 農業委員会適正小作料(下畑単価×0.7×面積)

(採草地)

A地区 農業委員会適正小作料(上畑単価×0.5×面積)

B地区 農業委員会適正小作料(中畑単価×0.5×面積)

C地区 農業委員会適正小作料(下畑単価×0.5×面積)

(菜園)

清里地区 農業委員会適正小作料(上畑扱い)(上畑単価×面積)

札弦地区 農業委員会適正小作料(中畑扱い)(中畑単価×面積)

緑地区 農業委員会適正小作料(下畑扱い)(下畑単価×面積)

(2) 短期貸付(別紙様式3の契約書使用)

① 清里市街地区

(宅地)課税評価額(m2当)×5%×1.0(係数)×面積×月数/12

(雑種地)課税評価額(m2当)×5%×0.7(係数)×面積×月数/12

② 郊外地区 単価(別表1 郊外地区単価表)×月数

3 前項の地区区分は次のとおりとする。

(1) 第2項第1号の地区区分は別に町長が定める。

(2) 第2項第2号の地区区分は次のとおりとする。

① 清里市外地区 羽衣地区・水元地区・新町地区・商工団地地区・札弦町第1地区・札弦町大2地区・緑市街地区

② 郊外地区 上斜里地区・向陽地区・江南地区・神威地区・札弦町第3地区・青葉地区・清泉地区

(返還届)

第5条 町有財産の貸付期間が終了した場合、申請者は速やかに町有財産返還届(別紙様式4)により、町長に報告しなければならない。

2 町有財産の返還に当たつては、申請者の負担により原状復帰し返還しなければならない。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

附 則(平成18年要綱第17号)

この要綱は、平成18年8月15日から施行する。但し、改正後の第4条第2項第1号②畑等の貸付の使用料の適用については平成19年4月1日より適用する。なお、平成18年8月15日以前に契約を締結したものは平成18年度中に限り旧要綱の適用を受けるものとする。

附 則(平成24年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表1

郊外地区単価表

面積

1ヶ月当り単価

面積

1ヶ月当り単価

~100m2

1,000円

1001m2~2000m2

5,000円

101m2~200m2

1,500円

2001m2~3000m2

6,000円

201m2~300m2

2,000円

3001m2~4000m2

7,000円

301m2~400m2

2,500円

4001m2~5000m2

8,000円

401m2~500m2

3,000円

5001m2~10000m2

9,000円

501m2~1000m2

4,000円

10001m2

10,000円

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町有財産(普通財産)貸付に関する要綱

平成16年4月15日 要綱第9号

(平成24年8月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成16年4月15日 要綱第9号
平成18年8月15日 要綱第17号
平成24年8月2日 要綱第23号