○清里町健康・子育て計画策定審議委員会設置要綱

平成16年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町における健康・子育て計画策定のため広く町民の意見を反映させるため、清里町健康・子育て計画策定審議委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(任務)

第2条 委員会は、健康増進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく計画策定に係る事項について審議する。

2 委員会は、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務について処理する。

(委員)

第3条 委員会は、委員14人以内をもつて構成する。

2 委員は、公募による委員、学識経験者、関係機関・団体の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日より施行する。

附 則(平成26年要綱第14号)

この要綱は、平成26年5月13日より施行する。

清里町健康・子育て計画策定審議委員会設置要綱

平成16年3月19日 要綱第6号

(平成26年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月19日 要綱第6号
平成26年5月13日 要綱第14号