○住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年10月10日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報、操作者用ICカード、ハードウェア、ソフトウェアその他住民基本台帳ネットワークシステムの運用に必要な資産をいう。以下「情報資産」という。)の管理を適切に行うことを目的とする。

(設置環境の整備)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステム組織規程第3条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、情報資産を設置する建物及び室に関する環境について、別に定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(情報資産の管理)

第3条 システム管理責任者は、情報管理について、次に掲げる区分に応じ、別に定めるところにより適切な管理を行うものとする。

(1) 本人確認情報

(2) 出力帳票

(3) 操作者用ICカード

(4) ハードウェア

(5) ソフトウェア

(6) その他の情報資産

(外部委託による情報資産の管理)

第4条 システム管理責任者は、外部委託により、庁舎外にサーバ等の機器を設置する場合には、受託者に対して町における管理と同等の管理を実施させるものとする。

(委託者の管理体制等の調査)

第5条 システム管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書の記載事項等)

第6条 外部委託に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 情報の秘密保持に関する事項

(2) 関係法令及び関係規程等の遵守に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 損害賠償責任に関する事項

(5) 情報資産の物理的保護に関する事項

(6) 情報が記録された資料の管理に関する事項

(7) 入退室管理に関する事項

(8) 事故等の報告に関する事項

(9) 情報の保護に対する意識の啓発及び教育に関する事項

2 システム管理責任者は、委託契約を締結する際に、受託者に対し、秘密保持等に関する内容を加えるものとする。

(連絡体制)

第7条 システム管理責任者は、障害時や緊急時等に備え、受託者との連絡体制を構築するものとする。

(管理状況の調査)

第8条 システム管理責任者は、外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について、定期的に調査するものとする。

附 則

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年10月10日 規程第7号

(平成14年8月5日施行)