○清里町簡易水道条例

昭和38年8月10日

条例第14号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、清里町簡易水道施設(以下「水道施設」という。)の設置及び管理、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(水道施設の設置)

第1条の2 本町に簡易水道施設を設置する。

2 第1地区簡易水道施設の名称及び位置は、別表第1、第2地区簡易水道施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(運営の基本方針)

第1条の3 水道事業は、法令の定めるところに従い、その事業を遂行し、もつて水道事業の目的の実現に努めなければならない。

(給水区域)

第2条 清里町簡易水道事業の給水区域は、別表第3の区域とする。

(計画給水人口及び1日最大給水量)

第2条の2 

清里町簡易水道事業

計画給水人口 2,960人

1日最大給水量 1,680m3

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置(1世帯又は1カ所で専用するもの)

(2) 共用給水装置(共用で1カ所で給水装置を使用するもの)

(3) 消火栓(消防用に使用するもの)

(4) 散水装置(1世帯又は1箇所で散水用に使用するもの)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。但し、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む)を受け、工事竣工後直ちに町長の工事検査を受けなければならない。

3 町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人から同意書の提出を求めるものとする。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対して、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるものの外、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。但し、町長においてその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転、その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は、停止のため損害を生ずることがあつても、町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人をおかなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。但し、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理のもとにメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用するとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。但し、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実質額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表第4別表第5に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。

2 前項の規定による料金において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、月を単位とし、定例日(料金算定の基準日として、町長があらかじめ定めた日をいう。)にメーターの検針を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

2 定例日が1ケ月以上に亘つて設定されている場合は、当該期間内に使用した水量を当該月数で除して得た数が、当該期間内のそれぞれの月に使用した水量とみなして算定する。

第24条の2 定例日が1ケ月以上に亘つて設定されている場合で、別表第4の超過料金を納付しなければならないと予想する水道使用者から、毎月自からメーターの検針を行い、その検針に基づき料金を納付したい旨の申出があつた場合、町長は、メーターの検針日及び料金の納付日を指定して許可することができる。

2 前項の規定により納付された料金は、概算料金とし、精算料金は、前条第1項の規定に基づいて行われたメーターの検針のときに算定する。

3 第1項の規定により納付された概算料金と、前項の規定により算定された精算料金とに過不足額が生じた場合、当該過不足額の算定は、前条第2項の規定を準用して計算する。

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が4m3以下のとき、基本料金の2分の1の料金

(2) 使用水量が4m3を超え8m3までのとき、1ケ月の基本料金

(3) 8m3を超えて使用した水量がある場合、その超えて使用した水量に対しては、第24条第2項の規定を準用して計算した料金

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。但し、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、収納済通知書により毎月徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、別表第6に定める区分により、申込者から申込の際にこれを徴収する。但し、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

2 給水申込手数料は、別表第6に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。

3 前項の規定による料金において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(町長の責務)

第31条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、給水装置の構造及び材質が、政令第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんの汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して、使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明でかつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査又は、第35条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(現有条例の廃止)

2 清里町上水道管理等に関する条例(昭和23年条例第39号)は、廃止する。

附 則(昭和39年条例第29号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する簡易水道施設は、この条例により設置されたものとみなす。

附 則(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第2号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

附 則(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 改正後の条例第22条の規定は、施行日以後に水道の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後に水道の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成11年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金の適用に関する経過措置)

2 改正後の条例第23条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に水道の使用に関する料金について適用し、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間の料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。

附 則(令和3年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

施設の名称

位置

取水施設

清里町字江南網走南部森林管理署1100林班

送水管施設

清里町字江南網走南部森林管理署1100林班及び清里町字江南373、374、375、398、399番地地先

配水池及び計量滅菌施設

清里町字江南373番地

増圧施設

清里町字江南807番地

配水管施設

羽衣町、水元町、新町の全域

道道江南清里停車場線、斜里川河川敷地より町道江南西6線道路までの道路敷地内

町道16号道路、斜里川河川敷地より東へ400mまでの道路敷地内

町道1線道路、町道16号道路より道道江南清里停車場までの道路敷地内

道道摩周湖斜里線、町道上斜里13号道路より町道上斜里12号道路までの道路敷地内

道道向陽清里停車場線、斜里川河川敷地より東へ400mまでの道路敷地内

町道向陽1線道路、道道向陽清里停車場線より町道14号道路までの道路敷地内

町道21号道路、道道江南清里停車場線より西へ2kmまでの道路敷地内

町道上斜里3線道路、町道上斜里14号道路より町道上斜里13号道路までの道路敷地内

町道上斜里13号道路、町道2線道路より町道上斜里3線道路までの道路敷地内

町道江鳶南道路、道道江南清里停車場線より町道23号支線道路までの道路敷地内

町道23号支線道路、町道江鳶南道路より西へ1kmまでの道路敷地内

(区域範囲は別図のとおり)

別表第2

施設の名称

位置

取水施設

清里町字清泉網走南部森林管理署1024林班

送水管施設

清里町字清泉道道摩周湖斜里線道路敷地

減圧井施設

清里町字清泉網走南部森林管理署1015林班

第1計量滅菌施設

清里町字青葉284番地

第2計量減圧施設

清里町字青葉194番地

配水池施設

清里町字青葉340番地

配水管施設

道道摩周湖斜里線、第2施設配水池より町道神威23号道路までの道路敷地内及び札弦川、斜里川河川敷地まで

緑町、札弦町第1、第2の全域

町道札弦川向道路、宇遠別川河川敷地より西へ300mまでの道路敷地内

(区域範囲は別図のとおり)

別表第3

別表第1及び別表第2の簡易水道給水区域

羽衣町、水元町、新町の全域

道道江南清里停車場線、斜里川河川敷地より町道江南西6線道路までの両側100m以内

町道1線道路、町道16号道路より道道江南清里停車場までの両側100m以内

町道16号道路、斜里川河川敷地より東へ400mまでの北側200m以内

道道摩周湖斜里線、町道上斜里13号道路より町道上斜里12号道路までの西側100m以内

道道向陽清里停車場線、斜里川河川敷地より東へ400mまでの両側100m以内

町道向陽1線道路、道道向陽清里停車場線より町道14号道路までの西側斜里川河川敷地まで

町道21号道路、道道江南清里停車場線より西へ2kmまでの北側50m以内

町道上斜里3線道路、町道上斜里14号道路から町道上斜里13道路までの東側50m以内

町道上斜里13号道路、町道2線道路より町道上斜里3線までの北側50m以内

町道江鳶南道路、道道江南清里停車場線より町道23号支線道路までの両側50m以内

町道23号支線道路、町道江鳶南道路より西へ1kmまでの南側300m以内

札弦町第1、第2の全域及び札弦町第3、神威南の一部、緑町の一部

(区域範囲は別図のとおり)

別表第4

使用水量に対する料金表

料金区分

使用水量

料金

基本料金

1ケ月の使用水量 8m3以下

991円

超過料金

(1) 1ケ月の使用水量が8m3を超えた場合その超えて使用した水量が1m3から50m3までは1m3について

124円

(2) 上記(1)の50m3を超えて使用した水量1m3について

67円

別表第5

メーター使用に対する料金表

口径区分

料金

13mm

353円

20mm

505円

25mm

553円

40mm

753円

50mm

2,800円

75mm

3,505円

100mm

4,200円

別表第6

水道手数料に対する料金表

区分

単位

金額

指定給水装置工事事業者申請手数料

1件

10,000円

給水装置工事設計審査手数料

1工事につき

2,600円

給水装置工事設計検査手数料

1工事につき

2,600円

給水申込手数料

1件

572円

別図

画像

画像

清里町簡易水道条例

昭和38年8月10日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 営/第2章
沿革情報
昭和38年8月10日 条例第14号
昭和39年3月16日 条例第29号
昭和41年9月13日 条例第15号
昭和47年3月14日 条例第21号
昭和47年9月2日 条例第5号
昭和48年8月25日 条例第7号
昭和51年1月30日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第24号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和59年3月22日 条例第13号
昭和60年6月28日 条例第16号
昭和61年3月22日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第38号
平成15年3月17日 条例第7号
平成25年12月17日 条例第32号
平成29年3月9日 条例第2号
令和3年3月15日 条例第2号