○建設工事等入札参加者指名選考委員会規程
平成3年3月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(組織)
第2条 この委員会は、次の職にある者で構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長(ただし、教育費関係工事等の場合に限る。)
(3) 総務課長、町民課長、保健福祉課長、企画政策課長、産業建設課長、当該工事等担当課長
(会議)
第3条 この委員会は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決する。
(入札参加者の指名)
第4条 建設工事等の競争入札に参加させるべく業者の選考は、清里町が発注する土木建築工事及び業務委託の請負業者を指名する基準に基づき資格者名簿に登載されているもので、当該工事等に対応するもののうちから選考する。ただし、基準に基づいて指名できないときは、町長が別に定めることができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 支出負担行為者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 支出負担行為者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該支出負担行為者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(書記)
第9条 この委員会に書記をおき、次の職にあるものをあてる。
(1) 総務課管財グループグループリーダー
2 書記は、指名願を提出した者のうちから登載すべき資格者名簿の原案を作成してこの委員会の議に付し、委員会の開催及び結果について記録し保存するものとする。
(秘密を守る義務)
第10条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この規程に定めのない項目は、委員会の決するところによるものとする。
附 則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第2号)
この規程は、清里町課設置条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表
指名停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
3 町の所管する区域内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上3ケ月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当り、契約違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
6 一般工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上3ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ケ月以内 |
8 一般工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ケ月以内 |
(贈賄) |
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9 次の1、2又は3に掲げる者が町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で1に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で2に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2ケ月以上6ケ月以内 |
10 次の1又は2に掲げる者が他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 一般役員等 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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11 町が所管する区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2ケ月以上9ケ月以内 |
12 町と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ケ月以上9ケ月以内 |
(談合) |
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13 有資格業者である個人又は有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2ケ月以上12ケ月以内 |
14 町発注工事に関し、有資格業者である個人又は有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から3ケ月以上12ケ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |