○緑温泉条例
平成10年12月21日
条例第17号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地域住民の健康増進と地域間交流を促進し、活力ある地域づくりに資するため、緑温泉(以下「施設」という。)を設置し、管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
緑温泉
位置
清里町緑町26番地の14
清里町緑町26番地の30
清里町緑町26番地の32
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置くことができる。
(休館日及び開館時間)
第4条 施設の休館日及び開館時間は、規則で定めるものとする。
(利用の許可)
第5条 施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第6条 利用料は、別表のとおりとする。
2 町長が特別の事由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第7条 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限又は取り消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 建物、設備及び備え付け物品を毀損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) 伝染病にり患していると認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
2 利用者は、建物又は附属設備等を毀損、汚損又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、利用料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用許可等に関する業務
(2) 施設の利用料に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(免責事項)
第13条 指定管理者は、施設の瑕疵によるもののほかは、施設内における人身事故又は物損事故の補償の責任を負わない。
2 利用者は、施設の利用中における財産の盗難又は亡失等についての一切の責任を負うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年1月31日から施行する。
附 則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条例の施行前の料金については、平成26年3月31日まで、なお、従前の例による。
附 則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項関係)
利用料金表
1 研修室利用料
室名 | 区分(m2) | 単位 | 利用料金(円) | 摘要 |
研修室 | 32 | 1時間 | 300 | 温泉利用者は全額免除 |
休養室 | 26 | 1時間 | 300 |
備考
(1) 使用者が営業行為を行う場合及びその他町長が必要と認めたときは上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
(2) 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
2 入浴料金表
区分 | 大人 | 小人・高齢者等 | 摘要 |
1回券 | 450円 | 140円 | |
回数券 | 回数券額は1回券の10倍とする。 | 1 回数券は1組12枚綴りとする |
備考
(1) 大人とは18歳以上とする。(高校生については小人とする。)
(2) 小人とは18歳未満とし、小学生未満は無料とする。
(3) 高齢者等とは町内に居住する次に掲げる者をいう。
70歳以上の者
身体障害者手帳交付者
療育手帳受給者
指定難病受給者証受給者
精神障害者保健福祉手帳受給者