○清里町農業集落排水施設条例
平成7年9月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 町に設置する農業集落排水施設の管理及び使用については、農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号農林水産省事務次官通知)、同要綱の運用、浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 浄化槽法第2条で規定する、し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きよ、その他の排水施設(農業用用排施設を除く。)に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。
(3) 排水区域 農業集落排水施設により汚水を排除する事ができる地域で、第6条の規定により公告された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、排水きよ、その他の排水設備をいう。
(5) 使用者 排水設備を設けて農業集落排水施設を常時使用する者をいう。
(設置)
第3条 町における農業用用排水の水質の保全を図り、併せて農業集落の生活環境の整備公衆衛生の向上を図るため、一定の区域を定めて農業集落排水施設を設置する。
(名称、位置及び区域)
第4条 農業集落排水施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
清里地区農業集落排水管理センター | 清里町字上斜里901番地2 | 別に定める清里地区農業集落排水事業計画区域図による。 |
札弦地区農業集落排水管理センター | 清里町字神威900番地7 | 別に定める札弦地区農業集落排水事業計画区域図による。 |
札弦クリーンセンター | 清里町字神威900番地1 |
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(維持管理)
第5条 農業集落排水施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、排水処理施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。
(供用開始の公告等)
第6条 町長は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を役場において、一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第7条 農業集落排水施設区域に含まれている建築物の所有者は、自己所有地で汚水を処分するものを除き農業集落排水施設の供用開始の計画に合わせて、特別の事情があると認められる場合以外は、3年以内に排水設備を設置しなければならない。
2 前項で規定した者以外で、排水区域内において建築物を新築する者は、農業集落排水施設の管理者である町長の許可を得て、排水設備を設置することができる。
(排水設備の確認申請)
第8条 排水設備の新設、増設、改造等(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その新設等の計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により、町長の確認を受けた後において、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、当該変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。
3 排水設備の撤去を行う場合は、事前に町長の許可を得なければならない。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の新設等の工事は、町長の確認を受けた後でなければ着手することができない。
2 排水設備の新設等の工事は、別に定める排水設備工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
3 排水設備の新設等の工事は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した業者(以下「指定業者」という。)が、これを行うものとする。ただし、町長が処理施設の管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
4 指定業者に関する事項については、別に町長が定める。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行つた者は、工事完了後、直ちに、その旨を町長に届け出て町長の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が確認を受けた計画どおり実施され、かつ、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、別に定める。
(水洗便所への改造)
第11条 排水設備を設置した建築物の所有者で、くみ取り便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。
(使用開始)
第12条 排水設備の検証済証の交付を受けた後でなければ農業集落排水施設を使用することができない。
2 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している農業集落排水施設の使用を再開したときは、別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用の基準)
第13条 町長は農業集落排水施設の機能を正常に維持するため、使用の基準を定め、使用者に周知徹底させなければならない。
2 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によつて、これを行わなければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、農業集落排水施設の使用につき、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、ひと月ごとの使用について毎月徴収する。ただし、止むを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
3 使用料は、納付書の送付又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が必要あるときは、随時徴収することができる。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 水道水を使用した場合は、清里町簡易水道条例(昭和38年条例第14号)第23条に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。ただし、給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認できないときは、町長が認定した使用料とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量による。それがないときは、水量測定器を設置し測定された水量による。この場合、別表第2に定める水量測定器使用料に消費税等相当額を加えた額を徴収する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定された水量を加えたものとする。
3 月の途中において使用者が処理施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している処理施設の使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第12条第2項の規定による使用休止、又は使用廃止の届け出がないときは引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。
(手数料)
第17条 手数料は、別表第3に定める区分により申込者から申し込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(農業集落排水施設新設の分担金)
第18条 町長は第6条の規定により公告された排水区域にあつても、供用開始3年を経過した後、使用者ならびに建物所有者等の申し込みにより、新たな農業集落排水施設を設置する必要があるときは、当該申し込み者から農業集落排水施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を、地方自治法第224条の規定に基づく分担金として徴収するものとする。
3 分担金は、申し込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは申し込み後、徴収することができる。
4 前項の分担金は、特別の理由がない限り還付しない。
5 分担金は、納付書の送付又は集金の方法により徴収する。
(使用料、手数料等の減免)
第19条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、分担金、その他の徴収金を軽減、又は免除することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第20条 この条例による使用料、手数料、分担金その他徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第12号)の規定を準用する。
(損傷負担金)
第21条 町長は、処理施設を損傷させる行為により生じた当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させる。
(過料)
第22条 町長は、この条例に定める事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後に農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で施行日から平成11年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この条例のうち第18条第2項別表4の区分の個人については、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日より施行する。
附 則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成16年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日より施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の条例第15条の規定は、施行日以後に農業集落排水施設の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で施行日から平成17年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の算定方法の適用に関する経過措置)
2 改正後の条例第15条第1項及び第15条第2項第2号並びに第15条第4項の規定は、施行日以後に農業集落排水施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で施行日から平成26年4月30日までの間の使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第15条第1項)
農業集落排水施設使用料の算定基準
区分 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
基本汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 8立方メートルまで | 1,296円 | 134円 |
別表第2(第15条第2項第2号)
水量測定器使用に対する料金表
口径区分 | 料金 |
13mm | 353円 |
20mm | 505円 |
25mm | 553円 |
40mm | 753円 |
別表第3(第17条第1項)
区分 | 種別 | 単位 | 金額 |
工事の設計審査 | 新設・移設 増設・改造・撤去 | 1工事につき | 3,000円 |
指定業者登録手数料 | 新規・更新 | 1件につき | 10,000円 |
別表第4(第18条第2項)
区分 | 農業集落排水施設 | 金額 |
個人 | 排水管 | 町が工事に要する金額(消費税含む)の1/2 |
公共桝 | 町が工事に要する金額(消費税含む)の1/3 | |
法人又は一団の土地の開発行為者 | 排水管 公共桝 | 町が工事に要する金額(消費税含む)の3/4 |
備考 この表により算定した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。