○清里町焼酎醸造事業運営委員会要綱
昭和58年4月5日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町の産業振興を図るため、きよさと焼酎の製造と流通の円滑化及び地域社会経済の発展に資することを目的として、清里町焼酎醸造事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、きよさと焼酎醸造事業の総合的な施策に関する事項を審議する。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、自ら調査審議して町長に建議することができる。
(組織)
第3条 委員会の委員定数は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工関係者
(2) 農業関係者
(3) 林業関係者
(4) 青年団体
(5) 婦人団体
(6) 労働団体
(7) 自治会
(8) 学識経験者
3 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会には、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 委員会には必要に応じて専門的な事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会には、部会長を置き、所属委員の互選により選出する。
3 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
第6条 委員会は、町長から諮問があつたとき、または会長が必要と認めたとき、もしくは3分の1以上の請求があつたとき、会長が招集する。
2 専門部会は、会長と協議の上、部会長が招集する。
第7条 委員会及び部会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町長部局の職員をもつてあて、会長の指揮をうけ、委員会の事務を処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会に図り、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
2 清里町じやがいも焼酎醸造事業対策委員会要綱(昭和54年要綱第2号)は、廃止する。
附 則(昭和60年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。