○清里町介護保険条例施行規則
平成12年3月27日
規則第17号
(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、法令及び清里町介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の資格に関する届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届出なければならない。
2 当町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届に必要な書類等を添えて町長に届出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届に必要な書類等を添えて、町長に届出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届に必要な書類等を添えて、町長に届出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から様式第3号の介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により様式第4号の介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、様式第8号の介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更認定の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、様式第11号の介護保険要介護認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、様式第7号の介護保険受診依頼書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、様式第12号の介護保険要介護認定区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、様式第7号の介護保険受診依頼書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、様式第13号の介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、様式第14号の介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する様式第16号の介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等の申出により交付するものとする。
(介護給付割合等の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、様式第18号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(介護保険負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定による介護保険負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、様式第24号の介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険特定負担限度額の認定)
第15条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の8の規定により介護保険特定負担限度額認定を受けようとする場合は、様式第21号1の介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であつて、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、様式第27号の介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 法第51条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
ア 法第61条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
イ 法第61条の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から同号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、様式第29号の介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、当該住宅改修を行う前に様式第30号の介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書にサービスに要する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出し審査を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、当該申請者に実施の可否を教示するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、様式第31号の介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の2)を、町長に提出しなければならない。
(特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護(予防)サービス費の差額の給付を受けようとする者は、様式第32号の特定入所者介護(予防)サービス費差額支給申請書に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)、介護保険施設に居住し、又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払つた食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用の額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の特定入所者介護(支援)サービス費の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、様式第33号の介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、様式第34号の介護保険料納入通知書兼特別徴収停止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、様式第35号の介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、様式第36号の介護保険料納入通知書兼特別徴収変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、様式第40号の介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、様式第41号の介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、様式第45号の介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を変更することができる。
2 町長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者について、徴収猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があつたときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(補則)
第36条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年10月1日より施行する。
附 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の清里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の清里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の清里町立保育所条例施行規則及び第5条の規定による改正前の清里町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。