○農村地域トイレ水洗化等推進事業設備資金貸付及び補助要綱

平成7年9月13日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町農業集落排水事業の実施及び計画予定区域外において、既設のくみ取り便所の水洗化及び排水設備を設置する者に対し、必要な資金貸付及び補助を行うことにより水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

第1章 貸付制度

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象となる設備は、清里町農業集落排水事業の実施及び計画予定区域外の既設のくみ取り便所を水洗式に改造するための設備工事及び排水設備を設置するための工事とする。

2 貸付期間は、平成17年度から3年間とする。

(貸付を受けることができる者)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に該当する者(国・地方公共団体及び法人・団体を除く。)とする。

(1) 町税及び町使用料等を滞納していない者であること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時負担することが困難であること。

(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

2 貸付を受けようとする者は、町の指定する金融機関が定める保証の要件を備えた者でなければならない。

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、既設のくみ取り便所を水洗式に改造する設備工事1基及び排水設備工事につき60万円を限度とする。

2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 既設のくみ取り便所を水洗式に改造するための資金の貸付は、1戸につき2基までとする。

4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(貸付利息等)

第5条 貸付金にかかる利子は、別に定める金融機関との協議書による利率以内とし、町が全額利子を補給する。

(借入の申請及び貸付の決定等)

第6条 資金の貸付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申込書(様式第1号)を町を経由して指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は前項の申請があつたときは資金の貸付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の貸付に関しては、その他の貸付と明確に区分して処理するものとする。

(工事の施工及び完成届)

第7条 工事は前条第2項の通知を受けた後、施工しなければならない。

2 貸付金の通知を受けた者が工事を完了した場合は工事完成届を町を経由して指定金融機関に提出しなければならない。

(資金の貸付)

第8条 資金の貸付は、前条第2項の完成届後に行う。

(貸付決定の取消し)

第9条 町長は、貸付決定者が次の各号のひとつに該当するときは、貸付の決定を取消すことができる。

(1) この要綱に定める事項に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により貸付の決定を受けたとき。

(3) 設備しようとする建築物が取り壊し、火災、その他の災害により滅失したとき。

(4) 貸付の目的を達成することができないと認めたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(借受人の届出等)

第10条 貸付を受けたものが、次の各号のひとつに該当するときは直ちに次の旨を町を経由して指定金融機関に届け出なければならない。

(1) 貸付を受けた者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 貸付を受けた者が建築物の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(貸付実行報告及び償還状況報告)

第11条 指定金融機関は、貸付の都度貸付実行報告及び償還状況報告をするとともに、利子等補給請求書を町長に提出するものとする。

(金融機関への委託)

第12条 貸付金の交付及び償還金の収納については、指定金融機関に委託するものとする。

2 指定金融機関は、この要綱による貸付にあたり、町と緊密なる連帯を保ち生活環境の改善促進に協力するものとする。

第2章 補助制度

(補助金の交付を受けることができる者)

第13条 補助金の交付を受けることができる者は、清里町農業集落排水事業の実施及び計画予定区域外の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、自己資金をもつて既設のくみ取り便所の水洗化を行うものであること。ただし、次の各号のひとつに該当するものを除く。

(1) 国及び地方公共団体が所有し、管理する建築物

(2) 法人及び団体が所有する建築物

(3) 町税及び町使用料等を滞納している者が所有している建築物

2 補助期間は、平成17年度から3年間とする。

(補助金の額)

第14条 補助金の額は、既設のくみ取り便所の水洗化工事1基及び排水工事について別表1に定める金額とする。

2 前項の1基とは第4条第2項に規定するところによるものとする。

3 補助金の対象は、1戸につき2基までとする。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等資金補助申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第16条 町長は、前条の申請があつたときは申請の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、水洗便所改善等補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(工事の完成届)

第17条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事完了後直ちに、完成届を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第18条 前条の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、適当と認めるときは補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第19条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 町長は、前条第1項により既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成15年要綱第7号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表1

補助対象金額

補助金

3万円以上~20万円未満

6,000円

20万円以上~30万円未満

12,000円

30万円以上~40万円未満

21,000円

40万円以上~50万円未満

32,000円

50万円以上~60万円

46,000円

但し、補助対象金額は60万円までとする。

様式 略

農村地域トイレ水洗化等推進事業設備資金貸付及び補助要綱

平成7年9月13日 要綱第12号

(平成17年4月1日施行)