○農村地域トイレ水洗化等推進事業補助要綱

平成7年9月13日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 農村地域における快適な生活環境の向上を図るため、農業者、非農業者が合併処理浄化槽を設置する場合、この要綱の定めるところにより、浄化槽設置費用の一部を補助するものとする。

(定義)

第2条 この要綱でいう用語の定義は、次に定める通りとする。

(1) 合併処理浄化槽

し尿と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽であつて、放流水の生物科学酸素要求量20mg以下の機能を有するものをいう。

(2) 放水設備

浄化槽により処理したものを地下浸透または、公共用水域等まで放水する設備をいう。

(3) 排水設備

し尿及び家庭用生活雑排水を排水する水洗トイレ、台所、風呂等の給水装置と排水管で浄化槽の流入口または付帯施設までの設備をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、町内に居住し清里町農業集落排水事業の実施及び計画予定区域外において、合併処理浄化槽の設置については次の各号に該当するものとする。

(1) 専用住宅で処理人員が10名以下のもの。

(2) その他町長が特に認めたもの。

(補助の期間)

第4条 補助の期間は、平成17度から3年間とする。

(平成17年度~平成19年度)

(補助対象)

第5条 補助の対象は、合併処理浄化槽・放水設備の設置に要する経費とし、排水設備の設置に要する経費は対象外とする。

(補助基準)

第6条 補助金は別表1の区分に定める額を限度額とし、補助金額は毎年度予算の範囲以内で決定する。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ清里町補助金等交付規則(以下「規則」という。)第4条の補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽設置届書及び建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の見取図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸者の承諾書

(4) 工事施工見積書

(5) その他、町長が必要と認める事項

(補助金の交付決定)

第8条 町長は前条の補助金等交付申請書の提出があつたときは、規則第5条の規定により、補助金の可否を決定し申請者に通知するものとする。但し、次に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置するもの

(事業の完了)

第9条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、規則第10条の規定に基づき提出する完成届に、次の書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 各工種ごとの施工現場の写真及び工事契約書の写し

(遵守)

第10条 補助対象者は、規則及びこの要綱を遵守しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成10年要綱第8号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成15年要綱第6号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表1

区分

槽区分

限度額

合併処理浄化槽

5人槽

375,000円

7〃

438,000

10〃

555,000

農村地域トイレ水洗化等推進事業補助要綱

平成7年9月13日 要綱第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年9月13日 要綱第11号
平成10年9月24日 要綱第8号
平成15年3月24日 要綱第6号
平成17年2月24日 要綱第3号