○清里町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年6月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りよう等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚及び鶏をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又は家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は2メートル以内のくさりでつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩りよう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の所有者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たつては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

(畜犬の飼育)

第3条の2 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に害を加え又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の表示)

第3条の3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出)

第4条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかに、けい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届出なければならない。

(犬の被害の届出)

第5条 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖のきよう正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第7条 町長は、必要と認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示をもつてその期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に当該期間中その飼育又は管理する畜犬のけい留を命じなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取つた日から2日以内又は当該告示期間満了後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは処分することができない。

(隣接市町村への通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第9条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に、町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第10条 町長は、畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育場所に立ち入らせ又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第11条 当該職員及び野犬掃とう員は、第9条の規定により、野犬を掃とうし又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証票を携帯し関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第12条 この条例の規定による処分、その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権、その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第13条 この条例の規定に違反した場合は、次の各号に定める罰金又は科料に処す。

(1) 10万円以下の罰金又は科料に処するもの

 第3条第1項の規定に違反して畜犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法によらなかつた者

 第6条の規定による命令に従わなかつた者

(2) 5万円以下の罰金又は科料に処するもの

 第3条の2第2項の規定による措置命令に従わなかつた者

 第3条の2第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

 第4条の規定に違反して加害の届出をしなかつた者

(3) 3万円以下の罰金又は科料に処するもの

 第3条の3の規定に違反して畜犬の表示をしなかつた者

 正当な理由がなく第10条の規定による立入若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

清里町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年6月30日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)