○清里町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成5年12月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者収入基準)
第2条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第26条第4項に規定する所得は、158,000円以上487,000円以下とする。
2 省令第26条第5項に規定する基準は、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあつては、所得の上昇が見込まれる者とする。
(入居申込書の様式)
第3条 条例第6条第1項に規定する入居申込書は、様式第1号のとおりとする。
(居住の安定を図る必要がある者)
第4条 条例第7条第4項に規定する者は、次の各号の一つに該当する者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上居るもの
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者または同居親族に60歳以上の者があるもの
(4) 入居者または同居親族に心身障害者があるもの
(5) 公営住宅の収入超過者であるもの
(6) その他前各号に準ずると町長が認めたもの
(入居許可書の様式)
第5条 入居を許可した者に交付する入居許可書は、様式第2号のとおりとする。
(入居請書の様式)
第6条 入居を許可され、入居しようとする者が提出する入居請書は、様式第3号のとおりとする。
(連帯保証人)
第7条 条例第9条第2項第1号に規定する連帯保証人には、未成年者、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者を立てることができない。
3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、家賃の12か月分に相当する額とする。
(誓約書の様式)
第8条 条例第9条第2項第3号に規定する誓約書は、様式第3号の2のとおりとする。
(家賃)
第9条 条例第11条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
管理開始年度 | 戸数 | 一戸当り床面積(m2) | 家賃月額(円) |
5 | 4 | 82.93 | 41,000 |
5 | 10 | 40.47 | 21,000 |
6 | 4 | 82.93 | 41,000 |
6 | 10 | 40.47 | 21,000 |
7 | 10 | 40.47 | 21,000 |
8 | 6 | 41.31 | 21,000 |
9 | 4 | 82.93 | 41,000 |
9 | 8 | 83.69 | 41,000 |
9 | 6 | 41.31 | 21,000 |
10 | 4 | 83.69 | 41,000 |
10 | 4 | 68.76 | 36,000 |
11 | 20 | 40.47 | 21,000 |
11 | 4 | 83.69 | 41,000 |
12 | 8 | 68.76 | 36,000 |
13 | 4 | 68.76 | 36,000 |
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
3 前項の規定により行う減免の期間は2月とし、徴収猶予をする家賃は2月分以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。
(明渡書)
第11条 条例第21条の規定による届け出は、様式第5号によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の清里町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第8条に規定する、一戸当り床面積が82.93m2で管理開始年度が平成5年度及び6年度の住宅の家賃月額は、平成12年3月31日までの間は、次の表の年度の欄の各項の年度に応じそれぞれ家賃月額の欄各項に定める額とする。
年度 | 家賃月額(円) |
9 | 38,000 |
10 | 39,000 |
11 | 40,000 |
附 則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に公募または申込みが行われ入居する者については、第2条に規定する所得額及び基準額は、「158,000円」を「200,000円」に、「487,000円」を「601,000円」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。