○清里町地域特別賃貸住宅A型条例施行規則
平成4年9月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(所得金額から控除する額)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する所得金額の合計から控除する額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 同居親族又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で入居者及び同居親族以外の者1人につき38万円
(2) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(3) 扶養親族に所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族がある場合には、その特定扶養親族1人につき15万円
(4) 入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、38万円)
(5) 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者がある場合には、その老年者1人につき50万円(その者の所得金額が50万円未満である場合には、当該所得金額)
(6) 入居者又は同居親族に所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
(入居者収入基準)
第3条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第26条第4項に規定する所得は、158,000円以上487,000円以下とする。
2 省令第26条第5項に規定する基準は、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあつては、所得の上昇が見込まれる者とする。
(入居申込書の様式)
第4条 条例第7条第1項に規定する入居申込書は、様式第1号のとおりとする。
(入居許可書の様式)
第5条 入居を許可した者に交付する入居許可書は、様式第2号のとおりとする。
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第2項第1号に規定する連帯保証人には、未成年者、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者を立てることができない。
3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、家賃の12か月分に相当する額とする。
(家賃)
第8条 条例第12条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
管理開始年度 | 戸数 | 1戸当り床面積(m2) | 家賃月額(円) |
4 | 4 | 82.62 | 41,000 |
4 | 10 | 40.47 | 21,000 |
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
3 前項の規定により行う減免の期間は2月とし、徴収猶予をする家賃は2月分以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。
(明渡書)
第10条 条例第21条の規定による届け出は、様式第5号によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の清里町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理条例施行規則第8条に規定する、一戸当り床面積が82.62m2の住宅の家賃月額は、平成12年3月31日までの間は、次の表の年度の欄の各項の年度に応じそれぞれ家賃月額の欄各項に定める額とする。
年度 | 家賃月額(円) |
9 | 38,000 |
10 | 39,000 |
11 | 40,000 |
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に公募または申込みが行われ入居する者については、第3条に規定する所得額及び基準額は、「158,000円」を「200,000円」に、「487,000円」を「601,000円」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。