○清里町難病者等通院交通費助成要綱
平成8年3月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、難病者等が通院、通所訓練等に要する経費(以下「交通費」という。)を支給することによつて、経済的負担を軽減し、難病者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「難病者等」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患を有する者
(2) 腎臓の機能障害を更生するために、人工透析療法による医療の給付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する障害程度等級1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、総合判定Aの療育手帳の交付を受けた18歳未満の者
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、総合判定Aの療育手帳の交付を受けた者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定する障害等級1級若しくは2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(7) ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業実施要綱に定める疾患を有する者
(8) その他町長が特に必要と認めた疾病等を有する者
2 この要綱において「介護者」とは、前項の者が通院、通所訓練等に際して、医師及び訓練施設長が介護者の同行を必要と認めたことにより同行する者をいう。
3 この要綱において「交通費」とは、難病者等及び介護者が同条第1項に規定する疾患及び障害に基づく症状を軽減、又は除去するため、町外の医療機関(道外を除く。)に通院、通所訓練等に要する費用をいう。
(支給対象者)
第3条 交通費の支給対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている難病者等及び介護者
(2) 町税及び町使用料等を滞納していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助の移送費等及び他の法律等で交通費相当分全額給付を受けていない者
(1) 鉄道が運行されている支給対象の基礎となる区間(以下「支給対象区間」という。)を通院、通所訓練等する場合は、鉄道旅客運賃の額とする。ただし、継続して通院、通所訓練等する場合は、日数分の運賃と定期券購入額を比較して安価な額とする。
(2) 鉄道が運行されていない支給対象区間を通院、通所訓練等する場合は、1キロメートルにつき、40円を乗じて算出した額とする。
2 支給対象区間は、難病者等及び介護者の最寄の駅から自宅から通院、通所訓練等施設所在地までの区間とする。
3 他の法律等により、交通費の一部を受給することができる場合には、第1項の規定に基づき算出した額から、他の法律等により受給することができる額を控除する。
(支給申請)
第5条 交通費の支給を受けようとする者は、難病者等通院交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支給の方法)
第7条 難病者等通院交通費の支給は、毎年9月及び3月までに請求のあつたものを翌月に支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
附 則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 清里町難病者福祉手当支給要綱(昭和55年要綱第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年要綱第17号)
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
(適用に関する経過措置)
改正後の要綱は、平成16年度以後の年度分に係る交通費について適用し、平成15年度分までの交通費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成17年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の要綱は、平成17年度以後の年度分に係る交通費について適用し、平成16年度分までの交通費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成17年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成20年要綱第15号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第30号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。但し、平成28年9月30日以前にかかる交通費については、なお従前の例による。
附 則(令和3年要綱第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
税額等による階層区分 | 助成率 | |
A | 町民税及び前年の所得税非課税 | 100分の100 |
B | 前年の所得税が15,000円以下 | 100分の75 |
C | 前年の所得税課税年額が15,001円~40,000円 | 100分の50 |
備考
1 助成率の階層区分にあつては、難病者等及びその扶養義務者(難病者等と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(難病者等が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。)により決定する。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 階層区分の毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱う。
別表第2
対象者 | 交通費扶助等の方法 | 費用徴収額 | ||
(1) 小清水赤十字病院による人工透析バス送迎利用者であつた者で町の指定を受けた者 | 居宅、小清水赤十字病院間を清里町が指定する車両による移送の現物給付とする。但し、この場合は別表第1の助成率は用いず、右に掲げる自己負担額を徴収する。給付期間は平成31年3月31日までとし、期間終了後は(3)の取り扱いと同様とする。 | 1 | 対象者の所得金額が0円以上70万円未満 | 費用の15% |
2 | 対象者の所得金額が70万円以上130万円未満 | 費用の20% | ||
3 | 対象者の所得金額が130万円以上200万円未満 | 費用の30% | ||
4 | 対象者の所得金額が200万円以上 | 費用の50% | ||
(2) 清里町が指定するバス車両による移送を受けた者 | 交通費は支給しない。 | |||
(3) 上記以外により通院等を行つている者 | 第4条第1項同第1号及び第2号の規定よる交通費を支給する。 |
1 利用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
2 費用徴収額の所得金額は、次の定めによる。
(1) 4月から6月の費用の算出は、前前年の所得金額による。
(2) 7月から3月の費用の算出は、前年の所得金額による。
(3) 長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額がある場合は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別控除前の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額を合算した額を所得金額とする。