○清里町生涯学習総合センター条例
平成8年12月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、清里町生涯学習総合センター(以下「生涯学習総合センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の生涯にわたる多様な学習要求に対応して、健全にして社会性豊かな町民意識の涵養と教育文化の向上並びに生涯学習の推進を図るため、生涯学習総合センターを設置する。
2 生涯学習総合センターは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づく公民館の機能を有するものとする。
(名称及び位置)
第3条 生涯学習総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清里町生涯学習総合センター | 清里町羽衣町35番地 |
清里町生涯学習総合センター分館 | 清里町羽衣町19番地 |
(施設の管理運営)
第4条 生涯学習総合センターの管理運営は、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第5条 生涯学習総合センターに館長及びその他必要な職員を置く。
(生涯学習総合センター運営審議会)
第6条 生涯学習総合センターの円滑な管理運営を図るため生涯学習総合センター運営審議会を置く。
2 生涯学習総合センター運営審議会委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 前項の委員の定数は15名とし、任期は2年とする。
(使用の許可)
第7条 生涯学習総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をあたえる場合において、生涯学習総合センターの運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
2 使用者が生涯学習総合センター備え付けの特殊器具及び設備等を使用するときは、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不可能となつた場合
(2) 第11条第3号により使用許可を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は申し出があつて教育委員会が認めた場合
(使用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備等を毀損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他生涯学習総合センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は生涯学習総合センターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物又は付属施設若しくは備え付け備品などを毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表1
生涯学習総合センター使用料金表
単位 円
室名 | 面積 | 単位 | 料金 | 備考 |
多目的ホール | 345.1 | 1時間につき | 2,200 |
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ステージ | 255.9 | 1時間につき | 1,650 |
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小ホール | 138.0 | 1時間につき | 900 |
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創作活動室 | 77.0 | 1時間につき | 500 |
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児童室 | 85.0 | 1時間につき | 550 |
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和室A | 94.8 | 1時間につき | 600 |
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和室B | 35.0 | 1時間につき | 220 |
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和室C | 31.5 | 1時間につき | 200 |
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研修室A | 55.4 | 1時間につき | 350 |
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研修室B | 55.4 | 1時間につき | 350 |
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会議室 | 63.0 | 1時間につき | 400 |
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音楽室 | 95.1 | 1時間につき | 600 |
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調理実習室 | 65.1 | 1時間につき | 450 |
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分館 | 120.0 | 1時間につき | 600 |
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備考
1 使用者が営業行為を行なう場合及びその他教育委員会が必要と認めたときは、上記料金の3倍以内の額を徴収することができる。
2 ロビー、サークル活動室及び保育室について使用する場合は使用面積に6.3円(m2当たり)を乗じた額(10円未満切捨て)を1時間当たりの基本使用料金とする。
3 使用料の計算に当り、1時間未満は1時間とする。
4 この表の規定の適用後の使用料金の額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
5 特別の理由があるときは、承認を得て使用時間を伸縮し、又は開館時間を超えて使用することができる。
6 前項の場合において、開館時間を超えて使用する場合は、上記料金表の使用料金を徴収する。
別表2
付属設備・備品使用料
単位 円
設備・備品名 | 単位 | 使用料金 | 備考 | ||
館内 | 館外 | ||||
多目的ホール音響設備 | 1式 | 3,000 | ― | 調整卓、マイク、スピーカー | |
小ホール音響設備 | 1式 | 3,000 | ― | 調整卓、マイク、スピーカー | |
多目的ホール照明設備 | 1式 | 2,500 | ― | ホリゾント・ボーダー・スポットライト等1式 | |
小ホール照明設備 | 1式 | 2,000 | ― | スポットライト等1式 | |
移動照明器具 | 各種 | 500 | 1,000 | ・ピンスポットライト ・エフェクトマシン | |
PAシステム | 1式 | 1,500 | 3,000 | ミキサー、スピーカー、マイク | |
| ミキサー | 1台 | 1,000 | 2,000 |
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スピーカー | 1個 | 500 | 1,000 |
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マイク | 1個 | 200 | 300 |
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カラオケセット | 1式 | 1,000 | 2,000 |
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ビデオプロジェクター | 1式 | 1,500 | 3,000 |
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スクリーン | 1台 | 500 | 700 |
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16mm映写機 | 1台 | 1,500 | 3,000 |
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スライド映写機 | 1台 | 1,000 | 2,000 |
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カセットデッキ | 1台 | 500 | 1,000 |
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OHP | 1台 | 1,000 | 2,000 |
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ハンドマイク | 1台 | 300 | 600 |
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金屏風 | 1台 | 500 | ― |
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机 | 1台 | ― | 150 |
| |
椅子 | 1脚 | ― | 100 |
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展示用パネル | 1枚 | 150 | 200 | 支柱付 | |
ピアノ | 1台 | 2,000 | ― | 音楽室用 | |
ピアノ | 1台 | 5,000 | ― | ステージ用 | |
ガス台 | 1台 | ― | 100 | プロパンガス使用 |
注 設備・備品は、1日当りの金額