○清里町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭和63年3月25日
教委要綱第1号
清里町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和57年教委要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、清里町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定める。
(補助の対象及び補助金)
第2条 私立幼稚園の設置者が、当該年度補助金交付申請時に、在園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する者をいう。以下同じ。)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し入園料及び保育料を減免する場合に清里町は予算の範囲内において補助する。ただし、その限度額は、毎年度国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱中、補助対象経費として定める額以内の額とする。
尚、保育料減免措置に関する調書には、納税通知書(写)を添付しなければならない。
(補助金の決定)
第4条 清里町教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けた時は、補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式4)により、私立幼稚園の設置者に通知する。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、9月及び3月の分割交付とする。
(報告)
第6条 補助金交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を保育料等の減免措置報告書(様式5)により、清里町教育委員会に報告しなければならない。
2 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後、15日以内又は、3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式6)を清里町教育委員会に提出しなければならない。
(書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式7)を備えておかなければならない。
2 清里町教育委員会は、補助金の交付の事務処理上、必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。
附 則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委要綱第3号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式 略