○清里町立学校管理規則
昭和45年4月28日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 内部組織(第6条~第10条)
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第11条~第17条)
第2節 服務(第18条~第27条)
第4章 学校施設(第28条~第30条)
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期(第31条・第32条)
第2節 休業日(第33条~第35条)
第3節 教育課程(第36条)
第4節 教科書等(第37条~第39条)
第5節 雑則(第40条~第42条)
第6章 補則(第43条~第45条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、清里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任を置くことができる。
(職員会議)
第4条の2 校長は、その職務の円滑な執行を補佐させるため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第4条の3 削除
(学校評価)
第4条の4 学校は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講じることにより教育水準の向上に努めなければならない。
(情報の提供)
第4条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(専門員)
第5条 清里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、給食センターの栄養職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて教育長が命ずる。
3 専門員は、学校給食センター所長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
第2章 内部組織
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第7条 削除
2 主任等は、その学校の教諭又は養護教諭をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 連絡指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(主任等の報告)
第9条 第8条第2項の規定により、主任等を命免したときは校長に、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第10条 削除
第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割り振り等)
第12条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割り振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割り振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間又は3時間45分の勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第13条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第13条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第13条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(正規の勤務時間を超える在校等時間の上限)
第13条の4 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1ケ月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1ケ月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1ケ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1ケ月、2ケ月、3ケ月、4ケ月及び5ケ月の期間を加えたそれぞれの期間において1ケ月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1ケ月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6ケ月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第15条及び第16条 削除
(有給欠勤)
第17条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が所属職員にあつては校長が行う。
3 校長は、所属職員の引続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年清里町条例第9号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年清里町条例第10号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関するもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童もしくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置づけられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第20条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)を準用し、この定めるところによる。
2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行なう。
(教育に関する兼職等)
第21条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは、事務に従事することの承認は、教育長が行なう。
(赴任)
第22条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(校長の事務引継)
第23条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継を受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第24条 職員の国内の旅行命令は、校長が行なう。この場合において、道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行なう。
第25条 削除
(氏名変更等の届出)
第26条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由が止んだとき。
(職員についての報告)
第27条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届け出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第28条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第29条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第30条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第31条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第32条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から秋季休業日まで
(2) 第2学期 秋季休業日の翌日から3月31日まで
2 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて学期を変更することができる。
第2節 休業日
(休業日)
第33条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き24日以内
(7) 秋季休業日 9月の最終の土日、または10月の第1週の土日を含む引き続く4日
(8) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き24日以内
(9) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
5 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(臨時休業)
第34条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の児童、生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(臨時休業の報告)
第35条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第36条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第4節 教科書等
(教科書等の採択)
第37条 学校において使用する教科書は、教育委員会が採択するものとし、準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第38条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第39条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これに類する教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 雑則
(表簿)
第40条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、別表第2に掲げる期間、表簿を備え、保存しなければならない。
(児童、生徒についての報告)
第41条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
第42条 削除
第6章 補則
(その他の職員の勤務時間等)
第43条 第3条第2号に規定するその他の職員の、勤務時間及び休暇等及び服務に関しては、町の条例、規則の定めるところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。
(教育長への委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第45条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附 則
1 この教育委員会規則は、昭和45年5月1日から施行する。
2 清里町立学校管理規則(昭和37年清里町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和47年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和49年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和51年12月2日から施行する。
2 この規則施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則改正後、第8条第3項から第9項までに規定する教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第8条の各相当の規定による、教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導主事、保健主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等につけられている名称が、改正後の規則、別表第1に掲げる名称と異なる場合は、第8条第2項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現につけられている名称を用いることができる。
附 則(昭和54年教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日より適用する。
附 則(昭和59年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附 則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第5号)
1 この規則は、公布日から施行する。
2 この規則は、平成23年度完結文書から適用する。
附 則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日より適用する。
附 則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
学校種別 | 主任等 | 備考 |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の学校に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の学校に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の学校に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
|
別表第2(第40条関係)
保存期間 | 表簿 |
永久 | (1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、修業証書台帳 |
20年間 | (1) 職員人事記録簿 |
5年間 | (1) 児童・生徒賞罰記録簿、各種統計調査書 (2) 職員名簿、学校日誌、学校行事表 (3) 出勤簿、外勤簿、特殊勤務手当支給実績簿、時間外勤務命令簿、休暇等処理簿 (4) 教職員の勤務時間の割振り表、週休日の振替及び4時間又は3時間45分の割振り変更簿 (5) 旅行命令簿、復命書、校外研修処理簿、研修計画書、研修報告書 (6) 職員会議議事録、職員団体との対応に係る記録 (7) 校長引継書、教頭引継書 |
必要と認める期間 | (1) 学校に関する条例、規則その他の規程 |