○清里町財務規則

平成7年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第16条)

第2節 予算の執行(第17条~第27条)

第3章 収入

第1節 徴収(第28条~第37条)

第2節 収納(第38条~第46条)

第3節 収入の過誤(第47条・第48条)

第4節 収入未済金(第49条~第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第52条~第55条)

第2節 支出の方法(第56条~第63条)

第3節 支出の方法の特例(第64条~第79条)

第4節 支払(第80条~第102条)

第5節 支出の過誤及び整理(第103条・第104条)

第6節 支払未済金(第105条・第106条)

第5章 決算(第107条~第109条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第110条~第124条)

第2節 指名競争入札(第125条~第128条)

第3節 随意契約及びせり売り(第129条~第132条)

第4節 契約の締結(第133条~第140条)

第5節 契約の履行(第141条~第151条)

第7章 指定金融機関

第1節 収納(第152条~第159条)

第2節 支出(第160条~第168条)

第3節 雑則(第169条~第176条)

第8章 現金及び有価証券(第177条~第180条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第181条~第208条)

第2節 物品(第209条~第224条)

第3節 債権(第225条~第237条)

第4節 基金(第238条~第240条)

第10章 帳簿等(第241条~第249条)

第11章 補則(第250条・第251条)

附則

別表

第1 支出負担行為の整理区分表(甲)

第2 支出負担行為の整理区分表(乙)

第3 物品分類基準表

第4 物品の整理区分

第5 帳簿名及び所管区分

第1章 総則

(趣旨)

第1条 清里町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令・条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 清里町課設置条例(昭和60年清里町条例第6号)に定める課の課長・出納室長・教育長・生涯教育課長・学校給食センター所長・選挙管理委員会事務局長・監査委員事務局長・農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 収入の命令をする権限を有する者をいう。

(6) 支出決定権者 支出の命令をする権限を有する者をいう。

(7) 支出負担行為者 法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(8) 契約担当者 売買・貸借・請負及びその他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 物品の管理調整をする者をいう。

(11) 債権管理者 債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 基金を管理する者をいう。

(13) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関・指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(16) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。

(補助執行)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の職員に補助執行させる。

(1) 所管の事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。

(2) 予算の範囲内での支出負担行為をすること。

(3) 所管に属する物品の取得及び管理をすること。

(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。

(専決)

第4条 この規則で定める町長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、清里町役場処務規程(平成12年規程第7号。以下「処務規程」という。)の定めるところによる。

2 前条の規定において、当該職員が補助執行できる事務の専決は、次に掲げる区分による。

(1) 教育長 町長が別に定める。

(2) 生涯教育課長、学校給食センター所長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長 処務規程第9条に定める各課長の権限

(課長等の協力)

第5条 課長等は、企画政策課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はこの執行状況を実地に調査するときは、これに協力しなければならない。

2 企画政策課長は、前項の規定による結果について、特に必要と認めるものは、町長に報告しなければならない。

(出納員等の設置)

第6条 法第170条第2項に掲げる事務の一部を取り扱わせるため、法第171条第1項に定める次の職員を置くことができる。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員

2 町長は、必要に応じ出納員を任命する。

3 現金取扱員は、出納室に所属する職員をもつて、これに充てる。

4 町長は、出納員を置く課等に属する職員のうちから、必要に応じ現金取扱員を任命することができる。

(任命の通知)

第7条 町長は、出納員及び現金取扱員を任命し又は解任したときは、その者の職・氏名を会計管理者に通知するものとする。

(会計管理者の検査)

第8条 会計管理者は、必要と認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 町長は、会計年度ごとに予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 企画政策課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価、その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第10条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に係る予算について、別に定める予算に関する書類(以下「予算見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、企画政策課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の予算見積書等には、事業の概要及び効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち総合計画と関連するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前各項に定めるもののほか企画政策課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第11条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあつては切り捨て、歳出にあつては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第12条 企画政策課長は、第10条の規定により提出された予算見積書等の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 企画政策課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調整)

第13条 企画政策課長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調整しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第14条 前4条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(予算科目)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に定めるところによる。

(成立予算及び専決処分の通知)

第16条 企画政策課長は、予算が成立したとき又は法第179条に基づいて、町長が予算の専決処分をしたときは、速やかに会計管理者に通知するとともに、課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもつて代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第17条 企画政策課長は、当初予算成立後、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の執行に当つて留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第18条 課長等は、前条の予算執行方針に従つて、速やかに、その所管する事業について、予算執行計画書を作成し、企画政策課長に提出しなければならない。

2 企画政策課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算執行計画書に変更を加える場合に準用する。

4 課長等は、予算執行計画に基づいて、計画的な予算執行に務めなければならない。

(歳出予算の配当)

第19条 企画政策課長は、前条の執行計画等に基づき、予算票により歳出予算の配当を行うものとする。

2 前項により配当する場合において、企画政策課長が必要と認めたときは、予算の全部又は一部を保留することができる。

3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、すでに配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

4 歳出予算の配当をする場合において、企画政策課長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、細節により配当することができる。

5 課長等は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは歳出予算の追加配当を求めることができる。

(歳出予算の流用)

第20条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用票により企画政策課長を経て、副町長の決裁をうけなければならない。

2 前項の流用が決定したときは、企画政策課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費

(2) 交際費

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第21条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺により企画政策課長を経て、町長の決裁をうけなければならない。

2 予備費の充当を決定したときは、企画政策課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第22条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺により、企画政策課長を経て町長の決裁をうけなければならない。

2 前項の弾力条項の適用が決定した時は、企画政策課長は直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越の手続)

第23条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越しする必要が生じたとき、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越見積書を作成し、指定する期日までに企画政策課長に提出しなければならない。

2 企画政策課長は、前項の見積書の提出があつたときは、これを審査し町長の決裁を受け、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書の調整)

第24条 課長等は、前条第2項の通知に基づき繰越計算書を作成し、指定する期日までに企画政策課長に提出しなければならない。

2 企画政策課長は、前項により繰越計算書の提出があつたときは、速やかに審査し、令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書、令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し、町長の決裁を受け、これを議会に報告しなければならない。

(精算報告書の作成)

第25条 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、指定する期日までに企画政策課長に提出しなければならない。

(旅費に関する整理簿の備付)

第26条 課長等は、旅費に関する整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるにあたつては、あらかじめ企画政策課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第28条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等の定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第29条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、調定票により調定しなければならない。

2 前項により歳入の調定をするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限、納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第30条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、収入後に調定することができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(3) 出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(分納金額の調定)

第31条 収入決定権者は、法令・条例・契約等により、分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第32条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもつて当該返納金を現年度の歳入に組み入れて調定しなければならない。

(調定の変更)

第33条 収入決定権者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等、特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第34条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に対し調定の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知をうけたときは、直ちに調定年月日・調定済額・その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定伝票を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第35条 収入決定権者は、歳入の調定(第30条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納期限10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、提示、その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において即納させる使用料・手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する売払い代金

(3) 不用品を代金と引換に売払う場合の売払い代金

(4) その他、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第36条 収入決定権者は、第33条の規定により、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第33条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第37条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けた時は、遅滞なく当該納入通知書に記載された事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載又は押印して納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第47条第1項の規定により支払拒絶のため収入の取消しの通知があつたときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払い拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納員等の直接収納)

第38条 出納員等は、出張して収納するときは、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があつたときは直接これを収納することができる。

2 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに現金払込書に当該現金又は証券を添えて収納金融機関に払込まなければならない。ただし、出張徴収等長期にわたつたときは帰庁の翌日とする。

4 出納員等が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理するとともに第41条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法)

第39条 納入義務者が令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により納入しようとする者の預金口座がなく、又は残金がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに納入通知書を返還しなければならない。

(郵便振替口座振込みによる収納)

第40条 納税義務者は、町税等を納付するとき、郵便振替口座振込みの方法によることができる。

2 会計管理者は、郵便振替口座に振込みがあつたときは、速やかに収入の手続きをとらなければならない。

3 郵便振替口座の口座番号及び名義は、次のとおりとする。

(1) 02800―3―8579 清里町会計管理者

(2) 02850―8―960085 清里町会計管理者

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第41条 令第156条第1項の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第42条 会計管理者又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認められる場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造されている場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第43条 会計管理者は、第155条第3項の規定により、指定金融機関等から受払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に、通知しなければならない。

2 出納員等は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求をうけたときは、証券受領証書及び領収証書と引きかえに当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第44条 第35条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、現金領収証書を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙、若しくは入場券等をもつてこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入記録紙

(2) 入場料・入園料その他これらに類する入場券・入園券等で領収金額が表示されたもの

2 現金領収証書は、会計管理者が保管するものとし、出納員等の請求に基づき、必要に応じ交付するものとする。

3 出納員等は、現金領収証書が使用済みとなつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他現金領収証書の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納員等が、現金領収証書を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 現金領収証書の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 現金領収証書は1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ・汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 現金領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上納入義務者に交付するものとする。

(収納後の手続)

第45条 会計管理者は、第171条の規定により指定金融機関から収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに収納内訳書を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものについては、領収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第46条 令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議のうえ、町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次の各号に掲げる事項を、清里町公告式条例(昭和25年条例第14号)の定めるところにより公告するとともに、町広報紙等をもつて公表し、その周知を図らなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所・氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、現金領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、徴収又は収納した収入金を、その日又はその翌日までに現金払込書により、指定金融機関等に払込むとともに、収入金計算書を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納入金の還付及び充当)

第47条 収入決定権者は、過誤納金を払い戻すときは、これを収入した歳入から戻出書によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 会計管理者は戻出書の送付をうけたときは、歳入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金還付(充当)命令書により会計管理者に対して命令を発し、第4章の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第48条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度・会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入更正調書により、更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し当該調定及び収入更正調書により調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関等に対し、更正通知書により更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第49条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後30日以内に納入義務者に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定した額を督促状に記載しなければならない。

4 前項の規定により督促手数料を調定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第50条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかつたものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項により繰越した歳入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第51条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第237条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所・氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第52条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところにより、これをしなければならない。

(支出負担行為の手続き)

第53条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出伝票により支出決定権者の決裁を経て、これをしなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為の別表第2に掲げるものであるときは別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第54条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 1,000,000円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件1,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ

(3) 1件1,000,000円以上の負担金・補助金又は交付金等

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。

(債務負担行為)

第55条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ企画政策課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第56条 支出決定権者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは当該支出負担行為に基づいて、これをしなければならない。

(支出の命令)

第57条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第61条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度・予算科目・金額等について調査のうえ、支出命令票により会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 次に掲げるものについては、集合命令を発することができる。

(1) 所属年度・会計区分及び科目(款・項・目・節)が同じものであるとき。

(分割支出の支出命令)

第58条 第31条の規定は、法令・条例・契約等の規定に基づき、支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第59条 支出決定権者は、第57条の規定により支出の命令をしたのちにおいて法令・条例・契約等の規定又は調査もれ、その他過誤等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第60条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬・給料・職員手当・その他給与に関するもの

職・氏名・給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること

(2) 旅費に関するもの

職・氏名・用務・旅行地・旅行年月日・路程・経由地・宿泊地・金額及び請求年月日を記載すること

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名・工事場所・着工及び完成年月日・請負金額を記載するとともに、検定書の写・工事受渡書の写及び出来型写真を添付すること。部分払いについては、部分検定書の写及び出来型写真を添付すること

(4) 物件の供給等に関するもの

名称・種類・品質・数量・単価・金額等を記載するとともに、検収書(軽易なものについては検収印をもつてこれに代える。)の写を添付すること

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

名称・数量・運送先若しくは保管先・運送年月日又は保管期間の明細を記載すること

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

所在地・名称・数量及び単価・金額を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写)を添付すること

(7) 使用料又は手数料に関するもの

所在地・名称・数量・単価・金額・年月日及び期間の明細等を記載した書類を添付すること

(8) 負担金・補助金・交付金等に関するもの

指令書の写を添付すること。ただし、負担金については、これを省略することができる。

(9) 払戻金・欠損補てん金・償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日、その他計算の基礎を明らかにした書類を添付すること

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること

2 請求書には、債権者の記号押印がなければならない。この場合において請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上の者については職印、その他の者については認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第61条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬・給料・職員手当・共済費・その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金・負担金・補助金・交付金・貸付金・出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金・補てん金・賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署・公社・公団(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬・給料等についての支出の特例)

第62条 報酬・給料・職員手当・その他の給与金及び報酬金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び町民税

(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)船員保険法(昭和14年法律第73号)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令及び契約等の規定により控除することができるもの

(支出命令書に添付する書類)

第63条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類及び官公署等の発した納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第64条 令第161条第1項第14号の規定により、資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費及び役務費

(2) 会議負担金

(3) その他、町長が特に必要と認めるもの

(資金前渡手続)

第65条 支出決定権者は、令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費は、事務の必要により6月分以内の金額を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り、なるべく分割して交付する。

(資金前渡の保管)

第66条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けた時は、その資金(以下「資金前渡」という。)を、最寄りの郵便局又は金融機関に預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手元に保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 会議負担金

(4) その他の経費で町長が特に必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項によつて手元に保管する資金前渡は、資金前渡整理簿により整理し、確実に保管するとともに私金と混同してはならない。

3 資金前渡から生じた利子は、町の収入とする。

(資金前渡の支払上の原則)

第67条 資金前渡職員は、資金前渡の支払をするときは、第57条第1項の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、資金前渡整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を説明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(資金前渡の精算)

第68条 資金前渡職員は、資金前渡について支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において資金前渡に使用残額があるときは、直ちに精算票を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該資金前渡に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第69条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 公社・公団等に支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する、工事費及び電灯電力料の予納金

(4) 旅費

(5) 補償金及び賠償金

(6) その他の経費で町長が必要と認めるもの

(概算払の手続)

第70条 支出決定権者は、令第162条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第71条 概算払を受けた者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算票を提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による概算書が提出されたときは、関係帳票を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第72条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 公社・公団等に支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 保険料及び公告料

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(前金払の手続)

第73条 支出決定権者は、令第163条又は同令附則第7条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第74条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務事業及び給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し、部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第75条 令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替えて使用させるときは、収入決定権者が会計管理者に対し、調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により、調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第76条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領書を徴してその支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第164条第3項の規定により、指定金融機関等から繰替払整理書の送付をうけたときは、第46条第1項の収納内訳表とあわせて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係わる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替命令に適合するものであるかどうか、及び金額に誤りがないかどうかを確認を上、第71条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第77条 課長等は、令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書、その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(振替支出)

第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入へ繰入れる場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議し前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令票に代えて振替命令書を用いるものとする。

(支払事務の委託)

第79条 第46条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出伝票の審査)

第80条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度・会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過してないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書、その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は適法であるか。

(9) 法令・条例・規則等に違反することがないか。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付し、当該支出命令票を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第81条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付にかえ、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第82条 会計管理者は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出)

第83条 会計管理者の振出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(小切手の作成事務)

第84条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)に、これを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第85条 会計管理者は、印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは補助職員をしてこれを保管させることができる。

(使用小切手帳の数)

第86条 小切手帳は、第81条の規定により交付を受けた支払金融機関及び会計別に、出納整理期間を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合、又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第87条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。

(小切手番号)

第88条 会計管理者は新たに小切手帳を使用するときは、第83条の規定による小切手の使用区分毎に1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第90条 会計管理者は小切手を振出したときは、小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第91条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 会計管理者は受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第92条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に=線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨、及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書き損じた小切手)

第93条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第94条 会計管理者は、小切手の振出に関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙、枚数、振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第95条 会計管理者は使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第96条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が100,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、第81条の規定にかかわらず、次の方法により直接、又は支払金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者を受取人とする小切手を振出し現金の支払を受け、これを債権者に交付する。

(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債権者に交付して支払金融機関をして現金の支払をさせる。

2 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、支払案内通知書を支払金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書について支払上支障のない限り、再交付することができる。

4 第1項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「現金払」と表示して当該支払金融機関に交付するものとする。

5 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同条第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第97条 会計管理者は、官公署又は公社・公団及びこれらの機関(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振出し、その表面余白に「払込」の表示をして支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発する納入告知書及び、これらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第98条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして隔地払請求書に基づき、送金の手続きをさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行つた場合は、会計管理者は正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第99条 令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、清里町の支払金融機関又は当該金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第100条 令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申出しなければならない。

(口座振替払)

第101条 会計管理者は口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出、これに「口座振替払」と表示して、口座振替払通知書を添えて、支払金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は前項の手続きをしたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第98条第3項の規定を準用する。

(公金振替書)

第102条 会計管理者は、第78条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第103条 支出決定権者は、過払又は誤払となつた金額及び資金前渡、概算払、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により過払又は誤払となつた金額若しくは精算残金を返納させるときは、返納人に対して戻入命令票を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳票に当該戻入に係る所要事項を記載し整理しなければならない。

(支出の更正)

第104条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分・会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、更正通知書により支出更正の決定をし、関係帳票を整理するとともに直ちに会計管理者に対し支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第105条 会計管理者は、令第165条の5の規定により、小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は第1項の規定により、小切手の償還の通知を受けたときは、第77条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付をうけた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第106条 会計管理者は、第165条第4項の規定により、指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第107条 課長等は、毎会計年度の出納閉鎖後速やかに次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を、企画政策課長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第5項に定める事項

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつた科目についての説明書

(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(4) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第108条 企画政策課長は、毎会計年度、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入に編入、又はその全部若しくは一部を基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受け速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 企画政策課長は、毎会計年度、令第166条の2の規定により翌年度歳入を繰上充用しようとするときは、町長の決裁を受け速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

第110条 町長は、令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第111条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によつて、その者が当該資格を有するかどうか審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第112条 令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について、入札若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨

(9) 契約書の作成の要旨

(10) その他町長が必要と認めた事項

(入札保証金の率)

第113条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第114条 入札保証金は、現金又は第180条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第115条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合においては、町長の承認を得て、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第110条の規定による資格を有する者で、過去2年間、国(公社・公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、数回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前号の規定にかかわらず、契約担当者は資格を有する入札参加者が過去において、本町との契約において常に誠実に契約を履行し、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認めた場合、又は第127条第1項の規定に基づき指名した入札参加者

(入札保証金の還付)

第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第117条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書・設計書等によつて予定価格を定め、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造・修繕・加工・供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格・需給状況・履行の難易・数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第118条 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得て一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札の手続き)

第119条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び場所を熟知させた後、入札書を1件毎に作成させ、入札公示において示した日時及び場所において入札保証金納付済証を確認の上、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を証するに足りる書類を提出させなければならない。

(無効入札)

第120条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札の資格のない者のした入札

(2) 入札書記載の金額を加除・訂正したもの、又は氏名の下に押印のないもの若しくはその記載が確認できないもの

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 同一事項に対して2通以上の入札書を提出したとき。

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を、総額で入札すべきことを示してあるときに、単価で入札書を提出したとき、又は単価で入札すべきことを示してあるときに、総額で入札書を提出したとき。

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額・氏名、その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第121条 令第167条の8第3項の規定により、再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第122条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込をした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価額の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者を落札者とせず、他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第123条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込をした者で、落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により、落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

(落札の取消し)

第124条 落札者が次の各号の一に該当するときは、落札を取消すものとする。

(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期間内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し不正があつたと認められるとき。

(3) 入札条件に欠ける事由が生じたとき。

(4) 令第167条の4の規定により、契約人となることができなくなつたとき。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第125条 令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に、必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続きについては、第110条及び第111条の規定を準用する。

(指名基準)

第126条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 契約の履行が誠実であり、かつ、確実と認められる者

(2) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第127条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の規定に該当する者の中から、別に定める基準に基づき指名しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して5日前(第112条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第128条 第113条から第124条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約の額の範囲)

第129条 令第167条の2第1項第1号に規定する額は次の各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払 30万円

(5) 物件の貸付 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第130条 担当契約者は、令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令によつて価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 定例的に買入れる物件で、軽微なものを買入れるとき。

(3) 1件30万円を超えない契約をするとき。

(見積書の徴収)

第131条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上、2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認める場合、又は前条各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(せり売り)

第132条 令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第110条から第117条まで、第119条及び第121条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第133条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第139条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては第123条(第128条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付完了の時期

(4) 契約額及び支払の時期並びに方法

(5) 監査及び検査

(6) 契約保証金

(7) 履行の遅滞、債務の不履行の場合における遅延利息・違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 契約解除の方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第134条 次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

(5) その他町長が特に認めたとき。

2 契約担当者は、前項第1号の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、1件30万円を超える契約をする場合には、契約の相手方から請書を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第135条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第136条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 令第167条の5(令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社・公団等を含む。)又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 町長が特に必要がないと認めたとき。

(契約保証金の還付)

第137条 契約保証金は、工事又は製造若しくは給付の確認並びに検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第138条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第180条第1項第6号中「又は指定金融機関」とあるのは、「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第139条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を、契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した契約について、議会の議決を得たときは、遅滞なく、その旨を契約の相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。

第140条 削除

第5節 契約の履行

(違約金)

第141条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収するものとする。ただし、火災その他不可抗力により、契約期間の遅延又は履行不能となつた場合で、町長が特に認めたときはこの限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金、又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(監督)

第142条 契約担当者から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは工事・製造、その他請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図・原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、工事・製造、その他請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行、途中における工事・製造等に使用する材料の試験、又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて知り得た業務上の秘密に属する事項は、他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第143条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての、報告をしなければならない。

(検定及び検収)

第144条 契約担当者から検定を命ぜられた職員(以下「検定職員」という。)は、工事・製造その他の請負契約について、その工事・製造又は給付が完了したときは、契約書・仕様書・設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について、検定を行わなければならない。

2 検定職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項に規定する場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検定を行うものとする。

4 検定職員は、第1項又は第2項の規定による検定又は検収の実施にあたつては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検定職員は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、検定書又は検収書を作成し契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が、契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第145条 監督職員と検定職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検定等を委託して行つた場合の確認)

第146条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して、監督又は検定等を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して、監督又は検定等を行わせた場合においては、当該監督又は検定等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検定等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

4 第144条の規定は、町の職員以外の者に委託して行つた検定等に準用する。

(部分払い)

第147条 工事若しくは製造の既済部分又は物品の既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うことができる。

2 前項の場合において当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物品の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第144条及び第146条の規定は、前2項の規定により部分払いをする場合における検定等及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第148条 前条第1項の規定により、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約又はその他の保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険又はその他の保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提示させなければならない。

2 契約担当者は、特別の事情があると認めたときは、町長の承認を得て、前項の火災保険契約を免除することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第149条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事・製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第150条 契約担当者は、法人又は組合と、その代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更に係る登記簿抄本、その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第151条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、町長の承認を得て契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間が過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関

第1節 収納

(現金の収納)

第152条 収納金融機関は、納入義務者・会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書・納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)により収入金の納付を受けたときは、これを領収し領収証書を当該納入義務者・会計管理者又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受け入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第153条 収納金融機関は、第50条第2項の規定により翌年度に繰越したものに係る歳入金又は返納金について納入通知書、又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定により処理しなければならない。この場合において、収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書・返納通知書・収納済通知書及び返納通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第154条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る)の提示を受けて、令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第155条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合も含む。)は、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書・返納通知書・領収証書・収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類・証券番号及び券面金額を付記し、第152条又は第153条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する領収済額を取消し、さらに、町の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券、又は同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともに、これを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続き)

第156条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第152条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受入れたときは、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振替なければならない。

(過誤納金の払戻し)

第157条 収納金融機関は、第47条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払戻すときは、次節により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第158条 収納金融機関は、第48条第2項の規定により会計管理者から更正通知書により、会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付で更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第159条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第152条から第158条の規定を準用する。

第2節 支出

(小切手の確認)

第160条 支払金融機関は、会計管理者が振出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手が、その毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第164条第1項の規定により、小切手支払済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者に、その理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第161条 支払金融機関は、第98条第1項の規定により、隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込み手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第101条の規定により、小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第162条 収納金融機関は、第75条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第76条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(公金振替書による手続)

第163条 支払金融機関は、第102条の規定により、公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第164条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済資金繰越調書を作成し、指定代理金融機関にあつては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払を行つたときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これらを取りまとめて小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合もまた同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入)

第165条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しても、なお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査した上、毎月末日に小切手支払済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、第98条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において当該取消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れまたは納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらを取りまとめ、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第166条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続きの例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第167条 第158条の規定は、第104条第3項の規定により、会計管理者から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第168条 歳入歳出外現金等の払出しについては、第160条から第167条の規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第169条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては、会計及び会計年度別に歳入歳出外現金等にあつては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取扱わなければならない。

(印鑑の通知及び照合確認)

第170条 会計管理者は、指定金融機関等に振出す小切手等の照合のため、印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項により送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第171条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について次条及び第173条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて、収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書・返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第75条第3項の規定による通知をしたときは、収支日計表に当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第162条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第172条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第173条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収支日計)

第173条 第171条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第173条の規定により送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第174条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計・小切手の支払状況、その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第175条 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第176条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳簿・書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくても帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第177条 一時借入金を借入れる必要があるときは、企画政策課長は一時借入金の額・借入先・借入期間及び利率について町長の決裁を受けなければならない。これを返済する時もまた同様とする。

2 一時借入金の借入又は返済するときは、会計管理者と協議するものとする。

3 企画政策課長は、一時借入金の借入又は返済について町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金の保管)

第177条の2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、37万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第178条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属さないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 跡請保証金

(3) 保管金

 住民税

 受託徴収金

 源泉徴収所得税

 共済組合関係諸費

 社会保険料

 母子福祉資金

 家畜伝染病予防手数料

 畜犬登録・鑑札交付手数料

 公営住宅敷金

 その他の保管金

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売代金

2 課長等は、前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

3 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

(受入れ及び払出し)

第179条 歳入歳出外現金等、受入れ及び払出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

(担保にあてることができる有価証券等)

第180条 保証金・その他担保にあてることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券・その他政府の保証のある債券・金融券・公社債及び確実と認められる社債で、町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債・地方債 政府に納めるべき保証金その他担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に定める額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額

2 記名債券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書又は白紙委任状を添えなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録されなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第181条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該課長等が行うことができる。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第182条 公有財産を取得しようとするときは、その目的物に私権の設定又は特殊な義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする財産について、当該取得の原因となつた契約・工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産・その他登記を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に特段の定めがある場合を除くほかその登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(寄附の申込)

第183条 課長等は、公有財産の寄附の申込があつたときは、次の各号に掲げる事項を具し、総務課長を経て町長に申出なければならない。

(1) 寄附物件の種類及び所在

(2) 寄附者の住所・氏名

(3) 寄附の申込書

(4) 寄附の申込が負担付又は条件付の場合はその内容

(5) 寄附物件の内容(土地にあつては現況地目及び面積、建物にあつてはその構造・種目・面積及び附帯施設等の明細)

(6) 寄附の理由及び当該物件の利用計画

(7) 評価調書

(8) 寄附者が公共団体その他法人である場合においては、財産処分について議決又は許可・認可を必要とするものであるときは、議決書の写又は許可書の写

(9) 寄附物件で登記をしてあるものについては登記簿謄本

(10) 寄附物件が土地の場合にあつては実測求積図及び位置図、建物にあつては平面図・配置図及び位置図

(11) その他参考となる事項

(公有財産取得及び処分の通知)

第184条 総務課長は、公有財産を取得したとき及び第185条第2項の規定による異動の通知があつたときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項

2 公有財産を処分したときは、総務課長は次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分代金

3 前各号の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録の有無を明らかにして行わなければならない。

4 総務課長は、取得した公有財産を第181条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをしなければならない。

(公有財産の管理)

第185条 財産管理者は、公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 維持保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災・盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び付属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は、公有財産について異動が生じたときは、総務課長に報告しなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第186条 土地を取得、又は土地の境界について変更があつたときは、総務課長は遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、必要に応じ、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、必要箇所に建設しなければならない。

(公有財産台帳)

第187条 総務課長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物件

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産には必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるものの他、必要があると認めるもの

3 総務課長は、公有財産について異動(第189条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度、公有財産台帳を整理し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第188条 公有財産台帳に記載する価格は、次の各号に掲げる取得原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 土地 付近の類似地の地価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準とした算定が困難なものにあつては評定価格)

(4) 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) その他いずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第189条 総務課長は、公有財産について3年毎にその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

(公有財産の用途変更)

第190条 財産管理者は、公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第191条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途廃止を決定したときは、行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第192条 行政財産は次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関係のある事務を行うための用に供するとき。

(2) 直接又は間接に、公用又は公共用に供するとき。

(3) 公益に反しない範囲の講演会・講習会・研修会等の用に供するとき。

(4) 災害、その他緊急やむをえない事態の発生により、応急施設として短期間、その用に供するとき。

(5) その他、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用期間は、前項第2号の場合にあつては10日間、その他の場合にあつては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により行政財産の使用許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者・使用財産・使用目的・使用期間・使用料・使用上の制限・使用許可の取消権若しくは変更権の保留・使用財産の原状回復の義務・財産使用上の賠償の義務、その他必要な条件を付することができる。

5 使用者が使用許可の条件に違反したときは、直ちに使用の許可を取消し、又は停止することができる。この場合使用者が損害をこうむることがあつても、町は、その責を負わない。

6 前項に規定するもののほか、公益上、町長が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取消し、又は停止することができる。

(教育財産の使用許可の協議)

第193条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付)

第194条 普通財産を貸付るときは、普通財産を借受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借受けようとする理由及び使用目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

2 財産管理者は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産を貸付る場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付に係るものにあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第195条 借受人が借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原形に復さなければならない。

(貸付料)

第196条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、時価により、随時町長が定める。

2 貸付料は物価の変動、その他の事情の変化により、貸付料の額が時価に比して不相当となつたときは、随時に改定するものとする。

(貸付料の納入)

第197条 貸付料は、指定した期日までに納入通知書により納入させなければならない。

(貸付料の計算)

第198条 貸付料は、建物にあつては月額、土地については年額をもつて単位とする。

2 土地の貸付料については、貸付期間が1年に満たないときは、月割りをもつて計算する。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付については、1年に満たない期間の貸付であつても年額を徴収する。

(転貸及び譲渡の禁止)

第199条 財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を転貸し、又はその権利を譲渡することができない。

(災害等の届出)

第200条 財産の借受者は、天災その他事故により借受物件に異状を生じたときは、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(損害賠償等)

第201条 財産の借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第202条 第194条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の処分)

第203条 普通財産を売払い、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第204条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所・氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(延納利息)

第205条 令第169条の4第2項の規定による利息は、年7.3%の利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、前項の利率の2分の1まで引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第206条 令第169条の4第2項の規定による担保は、第180条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

(4) その他町長が特に認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 町長は、担保物権の価格が減少したと認めるときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 町長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第207条 町長は、令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息の合計額が、当該財産の見積賃貸料に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第208条 課長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添え、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び損害の見積額

(4) 応急措置の状況

(5) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について、前項に掲げる事情が発生したときは、同項の規定により町長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前2項の報告を受けた場合は、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第209条 物品は、別表第3に定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(標識)

第210条 機械器具及び備品には、別に定める標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示するものとする。

(整理の原則)

第211条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類換)

第212条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。物品分類換通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の調達計画)

第213条 物品は総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げるものは、事務又は事業に直接関係する課長等が調達するものとする。

(1) 教育委員会及び学校で使用するもの

(2) 特別会計で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) その他町長が指定するもの

(物品の供用)

第214条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため、必要に応じ、物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には必要に応じ、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品供用員としなければならない。

(物品の出納)

第215条 物品供用員は、会計管理者が保管する物品の交付をうけようとするときは、その都度物品管理者に申出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の申出があつた場合において、その供用の必要があると認めるときは、物品の払出しを申出をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品管理者に返納しなければならない。

4 物品管理者は、前項により返納の必要があると認めるときは、会計管理者に物品の返納をしなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じ処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があつたとき。

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 会計管理者は、物品を払出したときは、物品払出整理簿に記帳させなければならない。

7 物品を買入れたときは、第5項の規定にかかわらず会計管理者に通知しなければならない。

8 前項の通知は、第144条に規定する検査が完了した後でなければ、することができない。

(物品出納の特例)

第216条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について会計管理者に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報・新聞・雑誌・追録等の定期刊行物で、月・週・日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後、直ちに全量を消費する物品

(物品の貸付)

第217条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付てはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付を行うときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 貸付料・貸付期間・その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(供用不適品の報告)

第218条 会計管理者は、保管中の物品のうち供用することができないもの、又は修繕若しくは改善を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(所管換)

第219条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため、必要に応じ、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、町長の決裁を受け、会計管理者に対し物品所管換通知書を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により物品所管換通知書を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第220条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、町長の決裁を受け不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことのできないものについては、廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第221条 物品管理者は、売払いの決定をした物品があるときは、総務課長に対し、物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により物品売払い手続きの請求があつたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第222条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立合人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第223条 令第170条の2第2号の町長が決定する物品は、売却評定価格が1万円未満とする。

(占有動産)

第224条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第225条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第226条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全・取立・内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金・有価証券・その他物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第227条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全・取立・内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権発生・消滅の通知)

第228条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に収入することになつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定者 支出負担行為によつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 会計管理者 支払金の誤払い又は過渡しによつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定により債権発生の通知をした事項について異動を生じたとき、又は通知に係る債権が消滅したときも同様とする。

3 第1項の規定により通知を受けた債権管理者は、直ちに債権管理簿を整理し、町長に報告しなければならない。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第229条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため、収入決定権者(返納金に係る債権にあつては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に督促状により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立て)

第230条 債権管理者は管理する債権について令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要と認めるときは、町長の決裁を受け、これを行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第231条 令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合は、第206条の規定を準用する。

(徴収停止)

第232条 債権について、令第171条の5の規定により徴収停止をする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 徴収停止した場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止したとき又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第233条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 債務者の住所・氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(5) 履行期限の延長を必要とする理由

(6) 延長に係る履行期限

(7) 第236条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申請があつた場合においては、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行期限の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類、その他参考となる資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行期限の特約等をしたときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第234条 前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、履行延期の再特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第235条 履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。

2 前項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合は、第205条及び第206条の規定を準用する。

(免除)

第236条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債務者から前項の規定により債務の免除の申請があつた場合、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することが、その管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により債務の免除をしたときは、免除する金額・免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第237条 債権管理者は、管理する債権について弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、直ちに収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第238条 基金管理者は、基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第239条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日迄に町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第240条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管については、第3章第4章及び第7章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得・管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」又は「物品管理者」及び「債権管理者」とあるのは、「基金管理者」と読替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第241条 この規則に定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第242条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続して使用できる。

(帳簿の記載)

第243条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度、関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第244条 納入通知書・返納通知書・領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調整者が押印しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第245条 証拠書類に記載した金額・数量・その他の記載事項は、別段の定めがない限り、訂正してはならない。

2 証拠書類に記載した主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に=線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押さなければならない。

3 前項により訂正した場合、訂正した文字又は数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第246条 数葉をもつて1通とする請求書・見積書・契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第247条 証拠書類には、鉛筆・その他その用具によりなされた表示が永続しないもの、又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第248条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めのある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを確認したものをもつて代えることができる。

(様式)

第249条 この規則に定める様式は、町長が別に定める。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第250条 法第243条の2第1項の前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあつては、物品供用員及び物品管理者を経て直ちに町長に届出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金・有価証券・占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において会計管理者・支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた金額・有価証券・占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第251条 第6条に規定する職員が法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあつては、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

附 則

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成6年度分以前については、なお従前の例による。

附 則(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、清里町課設置条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年5月7日から施行する。

附 則(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第53条第2項)

支出負担行為の整理区分表(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 給料

 

3 職員手当等

支出しようとする額

 

4 共済費

支出調書

 

5 災害保障費

決定に関する書類

 

6 恩給及び退職年金

裁定に関する書類

 

7 報償費

支出決定のとき契約を締結するとき

支出しようとする額・契約金額

支出調書・見積書・契約書・請書・仕様書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令等に関する書類・請求書


9 交際費

請求書


10 需用費

消耗品費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求された額)

見積書・契約書

請書・仕様書

(請求書)

単価契約の場合は( )によることができる

燃料費

(同)

(同)

(同)

食糧費

(同)

(同)

(同)

印刷製本費

(同)

(同)

(同)

光熱水費

請求のあったとき

請求された額

契約書・請求書


修繕料

契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書

請書・仕様書


賄材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求された額)

(請求書)

単価契約の場合は( )によることができる

飼料費

(同)

(同)

(同)

医薬材料費

(同)

(同)

(同)

11 役務費

通信運搬費

(同)

(同)

(同)

保管料

(同)

(同)

(同)

広告料

契約を締結するとき

契約金額

見積書・契約書


手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求された額)

(請求書)

単価契約の場合は( )によることができる

筆耕翻訳料

(同)

(同)

(同)

保険料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約期間の保険料の額

契約書・請求書


12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求された額)

見積書・契約書

請書・仕様書

(請求書)

単価契約の場合は( )によることができる

13 使用料及び手数料

(同)

(同)

(同)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書・仕様書 予定価格調書

入札書・見積書 契約書・請書


15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求された額)

見積書・契約書

(請求書)

単価契約の場合は( )によることができる

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書・仕様書 予定価格調書

入札書・見積書 契約書


17 備品購入費


18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定の額(請求された額)

申請書・指令書

(請求書)

指令を要さないものは、( )によることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書・契約書


21 補償補填及び賠償金

支払期日及び支払決定のとき

支出しようとする額

補償補填及び賠償に関する書類 判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

借入関係書類 当該小切手等


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


25 寄附金

申請書


26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

賦課に関する文書、申告書の写


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


別表第2(第53条第2項)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2 繰換払

繰換払命令をするとき

繰換払を要する額

繰換払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書

 

4 繰越

当該繰越に係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第1の例による)

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第3(第209条第1項)

物品分類基準表

種別

大分類

中分類

小分類

01

備品

01

庁用器具

01

家具・什器

01

机類

02

椅子類

03

棚・箱類

04

厨具類

05

冷暖房器具類

06

その他

02

事務用機器

01

事務用品

02

印刷・複写機類

03

計算機類

04

タイプライター類

05

製図機器類

06

印章類

03

被服・寝具

01

被服類

02

寝具類

02

産業機器

01

土木建設機器

01

掘削機械類

02

整地機械類

03

アスファルト機械類

04

しゆんせつ機械類

05

その他

02

農林水産機器

01

トラクター類

02

耕転整地用機器類

03

栽培管理用機器類

04

収穫調整用機器類

05

林産用機器類

06

畜産用機器類

07

その他

03

一般機器

01

計測機器

01

長さ計類

02

はかり類

03

温度・湿度・熱量計類

04

時間・速さ計類

05

面積・体積計類

06

流量・液面・粘度計類

07

圧力計類

08

濃度・比重計類

09

光度・光束・照度計類

10

精密測定機器類

11

材料試験機類

12

測量機器類

13

力計類

14

工率計類

15

粒度計類

16

屈折計類

17

繊度計類

18

その他

02

電気機器

01

電気・磁気試験測定機器類

02

電力用機器類

03

照明機器類

04

コンデンサー類

05

抵抗器類

06

リアクトル類

07

自動制御用機器類

08

電子計算機器類

09

その他

03

通信用機器

01

有線・無線通信機器類

02

電気音響・放送機器類

03

有線・無線試験測定機器類

04

医療機器

01

医療機器類

02

動物医療機器類

05

その他の機器

01

教育用機器類

02

消防用機器類

03

公害防止測定用機器類

04

雑機器類

04

車両

01

車両

01

自動車類

02

その他の自動車類

03

車両用機器類

05

教養・体育機器

01

教養器具

01

楽器類

02

娯楽具類

03

その他

02

体育機器

01

体育用具類

06

標本・美術品

01

標本

01

標本類

02

模型類

03

見本類

02

美術品

01

美術工芸品類

02

その他

03

史的遺産

01

史的遺産

07

図書

01

図書

01

図書

 

消耗品

 

消耗品

 

消耗品

 

消耗品類

燃料類

食品類

印刷・製本物類

賄材料類

飼料類

医薬材料類

 

原材料

 

原材料

 

原材料

 

工事用原材料

生産用原材料

その他

 

生産品

 

生産品

 

生産品

 

農産物

林産物

畜産物

加工食品

(工)作品

その他

 

動物

 

動物

 

動物

 

獣類

鳥類

魚介類

虫類

その他

備考

この表における分類上の用語の意義は、次に掲げるところによる。

1 備品 比較的長期(おおむね3年以上程度)の使用に耐える物品で、その取得価格(取得価格が不明又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した価格)が10,000円以上のものをいう。

2 消耗品 1回限り、短時間又は短期間で消耗する物品及びその性質上長期間の使用に適しない物品をいう。

3 原材料 工事、工作、生産及び加工等のための材料をいう。

4 生産品 生産、製造、製作、収穫及び捕獲等により生じた物品をいう。

5 動物 実験用以外の動物をいう。

別表第4(第209条第2項)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与するために払出す場合

借受

借受けたことにより受入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

返納

所管換をすることにより受入れる場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受入れる場合

消費

職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与するために払出す場合

返納

既に払出した物品を返納されたことにより受入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

3 生産品

生産

生産したことにより受入れる場合

消費

職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合

製作

製作したことにより受入れる場合

売払

売払いするために払出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

譲与

譲与するために払出す場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用及び事業の用に供するため払出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受入れる場合

売払

売払いするために払出す場合

借受

借受けたことにより受入れる場合

譲与

譲与するために払出す場合

返納

所管換をすることにより受入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

生産

出生により受入れる場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

別表第5(第241条)

帳簿名及び所管区分

帳簿名

所管区分

徴収簿

収入決定権者

歳入調定簿

収入決定権者

過誤納金整理簿

収入決定権者

不納欠損整理簿

収入決定権者

歳入歳出外現金等整理簿

収入決定権者

旅費整理簿

支出負担行為者

資金前渡概算払整理簿

支出決定権者

前金払整理簿

支出決定権者

歳入簿

会計管理者

歳出簿

会計管理者

現金出納簿

会計管理者

有価証券出納簿

会計管理者

支払拒絶券整理簿

会計管理者

小切手振出整理簿

会計管理者

基金出納整理簿

会計管理者

歳計現金運用整理簿

会計管理者

領収証書綴受払簿

会計管理者

起債台帳

企画政策課長

一時借入金整理簿

企画政策課長

公有財産台帳

総務課長

備品(機械器具・占有動産)台帳

総務課長

動物台帳

総務課長

備品(機械器具)台帳

物品供用者

債権管理簿

債権管理者

債権(貸付金)管理簿

債権管理者

基金管理簿

企画政策課長

資金前渡整理簿

資金前渡職員

債務負担行為整理簿

課長等

金券処理簿

企画政策課長

清里町財務規則

平成7年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第2号
平成11年3月10日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第23号
平成16年3月24日 規則第3号
平成17年6月10日 規則第22号
平成19年3月15日 規則第1号
平成20年3月27日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第6号
平成26年10月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第5号
令和元年5月7日 規則第9号
令和2年1月31日 規則第7号