○町職員の旅費に関する条例

昭和31年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第204条第1項及び第3項の規定に基づき、町職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内旅行 清里町内における旅行をいう。

(2) 町外旅行 清里町外の本邦内における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため命令を受けて在勤地(在勤庁から片道4キロ以内)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁又は居住地から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟、姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟、姉妹、並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴任の場合の支給の範囲は別表第3で定める。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第6項又は第29条第1項の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の者の命に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。但し、別に旅費あるいは費用の弁償を受けた場合は、その全部又は一部を支給しないものとする。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張の取消、変更又は延期等の場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が承認したものに限り旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の命令によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合若しくは旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

3 旅行命令は、別に定める帳簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該旅行者に提示して行なわなければならない。但し、緊急を要する場合には口頭により旅行を命令し、又は変更することができる。この場合旅行命令権者は、できるだけ速に旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

4 旅行命令簿の様式及び記載要領は、旅行命令権者が定める。但し、町長以外の旅行命令権者は、町長の定めに準じて定めなければならない。

5 町長以外の旅行命令権者が前各項の規定により夫々命令を発するときは、あらかじめ町長に協議して行うものとする。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等によつて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請し、承認を受けなければならない。

2 旅行者が前項の規定による変更の承認をとるいとまがない場合は、旅行した後速かに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をなし、承認を受けなければならない。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、交通費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロ当りの定額又は定額により支給する。

5 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額によつて支給する。

9 着後手当は、赴任について伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 町内旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額又は月額の旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算することができる。

第8条 旅行計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては400キロ、水路旅行にあつては200キロ、陸路旅行にあつては50キロについて1日の割合を以つて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のために在勤地以外の地に居住又は滞在するものがその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額で在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

2 公務による旅行の前後又はその中間における私事のための旅行するものに対しては、その私事に関する部分についての旅費を支給しない。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当するものを含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記載してこれを町長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了した後所定の期間に当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。

(派遣職員の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除く外本職相当の旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、急行料金及び座席指定料金

(2) 特別急行料金を徴する線路による旅行の場合には、特別急行料金及び座席指定料金

2 前項に規定する運賃、急行料金及び特別急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長と協議して定める額によることができる。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級又は2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第16条 航空賃は、旅行命令権者が航空便の利用を命じた場合であつてその額は現に支払つた又は支払うべき旅客運賃の額による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合若しくは旅行命令権者の指定した車馬に乗車した場合にはその要した運賃の実費に相当する額を支給することができる。

2 町費をもつて負担する雇上げ借上げの車馬そり等(本条中「車等」という。)によつて旅行する場合及び町の所有に属する車等若しくは官用の車等によつて旅行するときは、前項の車賃は支給しない。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。但し、区分計算する場合にはその区分された路程毎に通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロ未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

5 町内旅行の場合における車賃について第1項本文の定額の範囲内において町長は、別にこれを定めることができる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料は、宿泊先の区分に応じ、別表第1の定額による。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧居住地又は旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前項の規定する2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から3ケ月以内に扶養親族が移転した場合には前各号に規定する額

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における満年齢に従い次の各号に規定する額の合計額とする。

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者についてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 第20条第1項第3号の規定に該当する場合の移転については前号の規定に準じて計算した額

2 職員が赴任を命ぜられた日において、たい児であつた子をその赴任の後、移転する場合においては扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額及び月額旅費)

第23条 第6条第11項の規定により支給する日額旅費又は月額旅費を支給するものの範囲支給額条件及び支給方法は、旅行命令権者が定める。但し、旅行命令権者が町長でないときは、あらかじめ町長に協議して定めなければならない。

2 前項の旅費の額については、この条例で定める旅費の額の基準を超えることができない。

(旅費の特例)

第24条 町内旅行にあつて旅行の行程が陸路片道4キロ未満の場合には旅費を支給しない。但し、公務の都合により宿泊した場合で旅行命令権者の承認を受けたときは、宿泊料の定額を支給する。

2 用務地の状況又は用務の都合により必要あるときは、町長は、旅費の定額を減じ若しくは一部を支給しないことができる。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により、支給することのできる旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となつた場合には次に規定する旅費

 退職等となつた日に居た地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前払相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り退職等を知つた日にいた地から在勤地までの前払相当の旅費

(2) 職員が赴任の途中退職等となつた場合には、赴任の例に準じ且つ新在勤地を旧在勤地とみなして、前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には死亡の地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前払相当の旅費

2 遺族が前項の規定により旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

(国内旅費の特例)

第27条 道外に滞在した日数1日につき1,500円、道内の市(オホーツク総合振興局管内の市を除く。)に滞在した日数1日につき700円の交通費を支給する。

(外国旅費の特例)

第27条の2 外国旅行を必要とする場合の計算は、北海道職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第38号)規定を準用し、その支給区分、方法については町長が別に定める。

(委任)

第28条 この条例の実施に関し、必要な事項は旅行命令権者が定める。但し、町長以外の旅行命令権者にあつては、町長に協議して定めなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の支払とみなす。

附 則(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

旅行先区分

車賃(1kmに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

町外

40

2,500

11,800

町内

40

 

5,000

備考1 斜里町、小清水町、網走市、大空町、美幌町、津別町及び弟子屈町、標津町、中標津町に旅行の場合は日当を支給しない。上記以外のオホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内に旅行する場合は半日当を支給する。但し、宿泊を伴う旅行の場合は日当を支給するものとする。

別表第2

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

100キロメートル未満

鉄道

300キロメートル未満

鉄道

500キロメートル未満

鉄道

1,000キロメートル未満

鉄道

1,500キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル以上

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

別表第3

支給の範囲

1 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧任地から新任地に旅行した場合。

2 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつたものが、その退職に引き続き、職員として新たに採用されたことにより、移転のため旅行した場合。

3 その他、特に町の要請により新たに採用されたことにより、移転のため旅行した場合。

町職員の旅費に関する条例

昭和31年12月24日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第22号
昭和35年9月29日 条例第16号
昭和36年3月23日 条例第6号
昭和37年9月28日 条例第12号
昭和40年3月18日 条例第9号
昭和40年9月24日 条例第20号
昭和41年3月24日 条例第8号
昭和44年6月2日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第26号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月19日 条例第8号
昭和60年1月23日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第7号
平成3年12月18日 条例第15号
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第11号
平成18年6月29日 条例第13号
平成22年3月24日 条例第4号