○町職員の給与に関する条例
昭和31年12月24日
条例第21号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第204条第1項及び第3項の規定に基づき、町職員に対する給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例で職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する職員をいう。
(給与)
第3条 この条例で給与とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 給料 正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。
(2) 手当 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、通勤手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職手当
第2章 給料
(給料表)
第4条 任命権者は、次に掲げる各種別による別表の給料表に基づいて職員に給料を支給しなければならない。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(看護師、保健師)(別表第2)
3 職員の再任用に関する条例第1条の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される第1項に規定する別表第1及び別表第2の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 職員の再任用に関する条例第1条に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の10日から末日までの間において別に定める支給日にこれに支給する。
第6条 新たに職員になつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その当月分全額を支給する。
3 第1項の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
(給与からの控除)
第6条の2 町長は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して支給することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合及び北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金等
(2) 職員団体の組合費等
(3) 職員が組織する互助会等の会費等
(4) 町に納付すべき住宅料及びその他の徴収金
(5) 団体取扱い契約に基づく生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料
(6) 各種貯金及び償還金
(7) その他町長が適当と認めたもの
(昇給の基準)
第7条 職員の職務の級は、第4条第2項の規定で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 町長以外の任命権者が前各項の規定によりそれぞれ昇給させようとするときは、あらかじめ町長に協議して行なうものとする。
(給料の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除く外その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給料を減額して支給する。但し、休日については、この限りでない。
2 職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
第3章 手当
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同じ事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 新たに職員となつた者に、扶養親族がある場合又は職員が次の各号の一に該当する事実が生じたときは、その職員は、直ちにその旨を任命権者及び町長に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者があるとき
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者があるとき(扶養親族たる子又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。但し、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
8 扶養手当の支給すべき日は、給料の支給すべき日とする。但し、前2項の場合における扶養手当は、当該事実発生の日の属する月の末日においてこれを支給する。
9 職員が退職し、又は死亡したときは、その当月分全額を支給する。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 家賃の月額から12,000円を控除した差額が11,000円に達するまではその差額とし、その差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額(その超える額の2分の1の額が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額とする。
3 職員が次の各号の一に該当する事実が生じたときは、直ちに任命権者及び町長に届出なければならない。
(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けたとき。
(2) 借り受けた住宅(貸間を含む。)を退居したとき。
(3) 家賃(使用料を含む。)に異動があつたとき。
(4) 自己の所有に属する住宅に居住したとき又は退居したとき。
4 住居手当の支給については、次により算出し、給料の支給すべき日に支給するものとする。
(1) 前項各号の届出のあつた日の翌日から起算し、住宅の借上日数が15日以下のときは定額の2分の1、16日以上のときは定額とする。但し、退職又は死亡したときは、その当月分全額を支給する。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、職員が任命権者の命により次の各号の一に該当する事務に従事したときにこれを支給する。
(1) 伝染病患者の消毒又は患者収容
(2) その他危険を伴う事務で、町長が必要と認めたもの
(3) その他特殊の事務に従事する場合で町長が認めたもの
3 町長以外の任命権者が第1項の命令をしようとするときは、あらかじめ町長に協議して行なうものとする。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当りの給料額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150の範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当りの給料額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、職員が任命権者の命により職員の勤務等に関する条例第24条に規定する勤務に服したときにこれを支給する。
2 前項の手当の額は、区分により町長が別に定めるときにこれを支給する。
(1) 日直手当 1回につき 4,200円(但し、土曜日等の半日勤務の場合は2,100円とする。)
(2) 宿直手当 1回につき 4,200円
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当りの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当りの運賃等相当額の合計額が55,000を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 職員が次の各号の一に該当する事実が生じたときは、その職員は直ちにその旨を任命権者及び町長に届出なければならない。
(1) 通勤手当の支給用件を具備するに至つたとき。
(2) 通勤手当の支給用件を欠くに至つたとき。
4 通勤手当の支給については、次により算出し、給料の支給すべき日に支給するものとする。
(1) 前項各号の届出のあつた日の翌日から起算し、勤務日数が15日以下のときは定額の5割、16日以上のときは定額とする。但し、退職又は死亡したときは、その当月分全額を支給する。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が別に定める期間(自動車等にかかる通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時迄の間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して、その勤務1時間当りの給料額の100分の25の額を基礎として計算した額を予算の範囲内で支給する。
2 前項の手当支給の時期については、町長が別に定めるところによりこれを支給する。
(休日勤務手当)
第15条 休日において正規の勤務時間中に任命権者の命により勤務する職員には、その勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当りの給料額の100分の135の額を基礎として計算した額を予算の範囲内で支給する。但し、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
2 この条例で休日とは、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する日をいう。
3 第1項の手当の支給の時期については、町長が別に定めるときにこれを支給する。
4 町長以外の任命権者が第1項の命令をしようとするときは、あらかじめ町長に協議して行なうものとする。
(勤務1時間当りの給料額の算出)
第16条 勤務1時間当りの給料額は、給料の月額に寒冷地手当の月額を加算した額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52(清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の規定に基づく休日を除く。)を乗じたもので除した額とする。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して町長が別に定める日に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(期末手当等の支給の特例)
第17条の2 期末手当支給の基準日前1月以内に退職(懲戒免職による退職を除く。)し、又は死亡した職員に対しても、前条の規定にかかわらず期末手当を支給することができる。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員(法第16条第1号に該当してその職を失つた職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差し止め)
第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を公告することをもつてこれに代えることができる。この場合においては、その公告の日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて町長が別に定める日に支給する。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員
当該職員の勤勉手当基礎額に100分の95を乗じて得た額
(2) 前項の職員のうち再任用職員
当該職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第19条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 26,380円 |
その他の世帯主である職員 | 14,580円 | ||
その他の職員 | 10,340円 |
(管理職手当)
第20条 管理又は監督の地位にある職員には、その勤務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の手当を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、町長が別にこれを定める。
(1) 災害対策基本法に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合
(2) 公職選挙法に基づき各選挙の投票及び開票事務に従事する場合
(3) 第1号に準じる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合
5 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料支給の例による。
第4章 補則
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号にかかげる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2カ年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80に相当する額を支給することができる。
3 職員が前各項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80に相当する額を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由で休職にされたときは、その期間中給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の50に相当する額の範囲内において支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を除く他のいかなる給与も支給しない。
6 職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和25年条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与のそれぞれ100分の100以内(同条第2号に係る場合にあつては給与の全額の範囲内)を支給することができる。
7 職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和25年条例第14号)第3条の規定に該当して休職にされたときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員に対しては、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第22条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(規則への委任)
第23条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例は、適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に定める町職員の給与の切替措置に関する条例の規定による。
3 昭和49年度に限り第17条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1か月26日以上 | 100分の100 |
1か月5日から1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
6 昭和53年度に限り第17条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
附 則(昭和34年条例第8号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、6月15日支給に係る改正規定は、昭和34年度分から適用する。
附 則(昭和35年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給料は、本改正条例による給料の内払とする。
附 則(昭和36年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基いて職員に支払われた給料は、本改正条例による給料の内払とする。
附 則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた等級とする。
3 切替日における号俸は、(以下「新号俸」という。)その者の前日の号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1及び第2の給料切替表(以下「切替表」という。)に定める号俸とする。
4 旧号俸を受けていた期間(附則別表第1及び第2の期間らんに期間の定めのある旧号俸を受けていた職員にあつては、当該期間をこえる期間)は、新号俸を受ける期間に通算する。
5 附則別表第3及び第4に掲げられる旧号俸を受ける職員に対する前2項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替に当り必要な事項は町長が定める。
7 改正前の条例に基づいて職員に支払われた給料は、本改正条例による給料の内払とする。
附則別表 略
附 則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月7日条例第7号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の第7条第4項中の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「9月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和39年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。但し、第3条、第19条、第20条の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和39年度に支給すべき寒冷地手当の支給額は、給料の月額と、扶養手当及び暫定手当との合計額に100分の85を乗じて得た額とし、石炭手当の支給額は、世帯主27,200円、準世帯主18,140円、非世帯主9,070円とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げる号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の第7条第4項中の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和40年条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条、第17条(第2項の期末手当の支給率に関する部分は除く。)第17条の2及び第18条の改正規定並びに附則第5項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1項但書に規定する部分を除く、その他の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において町職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和41年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第9条、第17条(第2項の期末手当の支給率に関する部分は除く。)第17条の2及び第18条の改正規定並びに附則第5項の規定は昭和41年1月1日から施行する。
2 第1項ただし書に規定する部分を除くその他の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において町職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 改正前の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に町職員の給与に関する条例第9条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日、又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
附 則(昭和41年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。
附 則(昭和42年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 暫定手当の支給にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を準用する。
附 則(昭和43年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(第13条に関する規定は、昭和43年5月1日、第17条及び第17条の2並びに第18条に関する規定は、昭和44年4月1日、第19条に関する規定は昭和43年8月31日)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(第13条の規定に基づくものは、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(基準額に関する経過措置)
3 改正後の条例第19条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額に改正前の条例第19条に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の基準額とする。
(1) 一般職に属する職員、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額
(基準額に関する昭和43年度の特例)
4 昭和43年度の寒冷地手当については、改正後の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第19条の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第19条の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
附 則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 昭和44年6月1日において在職する職員に対し、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(第12条に関する規定は昭和46年1月1日、第7条に関する規定は昭和46年4月1日)から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が、同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
5 切替日から、昭和46年12月31日までの間における改正後の条例第7条第2項の適用については、同項中「号俸」とあるのは「号俸又は町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
6 改正前の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(別表第1) | 5等級 | 5 | 6 | 月 | 円 |
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(別表第2の2) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第12条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 旧号俸が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄の期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2第2項の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から、昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 医療職給料表(2の2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
ウ 医療職給料表(2の3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 17 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
附 則(昭和49年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項の規定は、昭和48年8月31日以後に在職する職員に適用する。
(寒冷地手当の差額)
3 昭和49年度に限り、この条例による改正前の条例第19条の規定により支給された寒冷地手当の額と改正後の条例第19条の規定により支給されるべき寒冷地手当の額との差額については、町長が別に定める日に支給する。
附 則(昭和49年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる医療職給料表(別表第2の3)の適用を受ける職員の給料月額は、切替日におけるこの条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号俸に対応する改正後の条例の規定による当該号俸の額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第12条第2項及び第17条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第5号)(以下「改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に給料月額に100分の110を乗じて職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなし、改正後の条例施行の日以後については、改正条例附則第5項の規定は適用しない。
附 則(昭和50年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2第2項の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から、昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2第2項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて昭和51年4月1日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和52年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2第2項の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までの間の住居手当については、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 昭和54年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間において、改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。ただし、第19条(寒冷地手当)の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第2条 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から改正後の条例第19条第1項後段の間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける等級号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなる者については、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
2 改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が改正前の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当分の間当該旧基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
3 改正後の条例第19条第2項の加算額については、同項の規定にかかわらず、当分の間「132,000円」とあるのは「169,400円」に、「88,000円」とあるのは「112,950円」に、「44,000円」とあるのは「56,500円」に読み替えて適用する。
4 改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額については、同項の規定にかかわらず当分の間当該最高限度額にその算出の基礎とされるべき加算額と、前項の規定により支給されることとなる加算額分との差額を加えた額をもつて最高限度額とする。
5 昭和55年8月30日からこの条例の施行の前日までの間に支払わられた寒冷地手当が、前項の規定による額を超えることとなるものについては、昭和55年度に限り適用しない。
(給与の内払)
第3条 昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の規定が適用されているものとした場合に、改正前の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(寒冷地手当の特例)
5 昭和56年度に限り町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)附則第2条第2項中「当分の間」とあるのは「昭和56年度に限り」と、同条第3項中「169,400円」とあるのは「179,000円」に、「112,950円」とあるのは「119,400円」と、「56,500円」とあるのは「59,700円」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項、同条第6項及び同条第7項の改正規定は、昭和61年4月1日から、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第33号)附則第2条第1項及び第4項中「当分の間」とあるのは、「昭和60年度に限り」と読み替えて適用する。
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
町職員の職務の級への切替表
(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2
号俸の切替表(附則第3項関係)
一 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 20 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 21 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
二 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 |
|
|
30 |
| 30 |
|
|
附 則(昭和61年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第2項については、昭和63年度から昭和65年度までの寒冷地手当に適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 前項ただし書に定める期間の、寒冷地手当の加算額については、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、附則別表に定める金額を、それぞれ読み替えて適用する。
(平成15年度に支給する寒冷地手当の経過措置)
3 平成15年度において支給する寒冷地手当に限り、第19条第2項に規定する額(以下「加算額」という。)は、同項の規定にかかわらず、加算額に、改正前の町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第9号)附則第3項の規定により算出した額から加算額を減じた額に、2分の1を乗じて得た額を加えた額とする。
附則別表
区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
昭和63年度 | 160,575円 | 107,025円 | 53,550円 |
昭和64年度 | 142,150円 | 94,750円 | 47,400円 |
昭和65年度 | 123,725円 | 82,475円 | 41,250円 |
附 則(昭和63年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号並びに第19条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
3 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附 則(平成3年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項及び第12条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は平成9年1月1日から施行し、第4条第2項、第19条の改正規定は平成9年4月1日から施行し、附則第2項については、平成9年度から平成12年度までの寒冷地手当に適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 前項ただし書に定める期間の、寒冷地手当の基準額については、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、次項に定める金額をそれぞれ読み替えて適用する。
3 改正後の基準額が改正前の基準額(別表により算出された平成8年度の基準額)に達しないこととなる職員のうち、その達しないこととなる額が3万円を超えることとなる場合には、改正前の基準額から次表に掲げる期間に応じた額を減じた額を、改正後の基準額に達するまでの間、支給することとする。
平成9年基準日から平成10年2月末日まで | 3万円 |
平成10年基準日から平成11年2月末日まで | 5万円 |
平成11年基準日から平成12年2月末日まで | 7万円 |
平成12年基準日から平成13年2月末日まで | 9万円 |
なお、新たに職員となつた者、非支給地から寒冷地に異動することとなつた者等については、経過措置は適用しないこととする。
附則別表
区分 | 世帯区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養家族のある職員 | 扶養家族のない職員 | ||
定率 | (給与+扶養手当)×(30/100) | ||
定額 | 円 63,100 | 円 42,000 | 円 21,000 |
定率における給与と扶養手当の合計額の限度額は、583,000円とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成9年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第12条及び第17条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成11年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 平成11年度に限り、第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の145」とあるのは「100分の160」とし、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成12年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 清里町職員住宅取得資金の助成に関する条例(昭和49年条例第24号)は廃止する。
附 則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第6号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成14年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1および別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定等に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで、第22条第1項から第3項まで及び第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の2第1項又は第22条第8項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について町長が別に定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第17条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第17条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第17条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第17条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(清里町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 清里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への町職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切換え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第5項まで、又は第22条第1項から第4項まで、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き勤務する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項および第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切換え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第5項まで、又は第22条第1項から第4項まで、第6項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
6 平成17年12月に支給する勤勉手当に限り、第18条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において行政職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は附則第13項の規定による改正前の町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第6号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する条例第16条及び第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「給料の月額」とあるのは「給料月額と町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における町職員の給与に関する条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる町職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中央欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
第7条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 | |||||||||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 6月以上9月未満 |
| 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 9月以上12月未満 |
| 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| 12月以上 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
| 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
| 6月以上9月未満 |
| 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
| 9月以上12月未満 |
| 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
| 12月以上 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
| 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| 6月以上9月未満 |
| 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
| 9月以上12月未満 |
| 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 12月以上 |
| 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 |
| 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 |
| 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
| 6月以上9月未満 |
| 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
| 9月以上12月未満 |
| 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
| 12月以上 |
| 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 1 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
| 6月以上9月未満 | 3 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
| 9月以上12月未満 | 4 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
| 12月以上 | 5 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 5 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
| 6月以上9月未満 | 7 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
| 9月以上12月未満 | 8 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
| 12月以上 | 9 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 9 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
| 6月以上9月未満 | 11 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
| 9月以上12月未満 | 12 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
| 12月以上 | 13 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 13 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
| 6月以上9月未満 | 15 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
| 9月以上12月未満 | 16 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
| 12月以上 | 17 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 17 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
| 6月以上9月未満 | 19 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
| 9月以上12月未満 | 20 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
| 12月以上 | 21 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 21 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
| 6月以上9月未満 | 23 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
| 9月以上12月未満 | 24 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
| 12月以上 | 25 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 25 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
| 6月以上9月未満 | 27 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
| 9月以上12月未満 | 28 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
| 12月以上 | 29 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 29 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 29 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
| 6月以上9月未満 | 30 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
| 9月以上12月未満 | 30 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
| 12月以上 | 31 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 31 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 31 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
| 6月以上9月未満 | 32 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
| 9月以上12月未満 | 32 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
| 12月以上 | 33 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 33 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 33 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
| 6月以上9月未満 | 33 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
| 9月以上12月未満 | 34 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
| 12月以上 | 34 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | 34 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
| 6月以上9月未満 | 35 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
| 9月以上12月未満 | 35 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
| 12月以上 | 35 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | 35 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
| 3月以上6月未満 | 36 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
| 6月以上9月未満 | 36 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
| 9月以上12月未満 | 36 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
| 12月以上 | 37 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | 37 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
| 3月以上6月未満 | 37 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| 6月以上9月未満 | 37 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| 9月以上12月未満 | 37 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| 12月以上 | 38 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | 38 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| 3月以上6月未満 | 38 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| 6月以上9月未満 | 38 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| 9月以上12月未満 | 38 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| 12月以上 | 39 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | 39 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| 3月以上6月未満 | 39 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| 6月以上9月未満 | 39 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| 9月以上12月未満 | 39 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| 12月以上 | 40 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| 12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| 12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| 12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| 3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| 6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| 9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| 12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
経過期間 |
|
|
|
|
| |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| 12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| 9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| 6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 |
| 6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| 12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 |
| 9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| 6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| 9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 |
| 12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 |
| 9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 |
| 12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 |
| 6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 |
| 9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 |
| 12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 |
| 6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 |
| 9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 |
| 12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 |
| 6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| 9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 |
| 12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| 6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| 9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| 12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 |
| 6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 |
| 9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 |
| 12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
| 3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 |
| 6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 |
| 9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 |
| 12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
| 3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 |
| 6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 |
| 9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 |
| 12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
| 3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 |
| 6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 |
| 9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 |
| 12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| 3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 |
| 6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 |
| 9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 |
| 12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
| 3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 |
| 6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 |
| 9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 |
| 12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
| 3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| 6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| 9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| 12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| 3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| 6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| 9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| 12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| 3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| 6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| 9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| 12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| 3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| 6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| 9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| 12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
| 3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| 6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| 9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| 12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| 3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| 6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| 9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| 12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
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| 3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| 6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| 9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| 12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| 3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| 6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| 9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| 12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
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| 3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
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| 6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
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| 9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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| 12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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| 3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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| 6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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| 9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
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| 12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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|
| 3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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| 6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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| 9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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| 12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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| 3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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| 6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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| 9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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| 12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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| 3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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| 6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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| 9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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| 12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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| 3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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| 6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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| 9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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| 12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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| 3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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| 6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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| 9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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| 12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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| 3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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| 6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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| 9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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| 12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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| 3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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| 6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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| 9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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| 12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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| 3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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| 6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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| 9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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| 12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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| 3月以上6月未満 | 150 |
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| 6月以上9月未満 | 151 |
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| 9月以上12月未満 | 152 |
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| 12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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| 3月以上6月未満 | 154 |
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| 6月以上9月未満 | 155 |
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| 9月以上12月未満 | 156 |
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| 12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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| 3月以上6月未満 | 158 |
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| 6月以上9月未満 | 159 |
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| 9月以上12月未満 | 160 |
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| 12月以上 | 161 |
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附 則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、第18条第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは「100分の77.5」とする。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において町職員の給与に関する条例第7条第3項及び第4項の規定により昇給した職員その他当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附 則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員は、2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成24年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
2 平成25年4月1日において31歳以上38歳未満の職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第8項第3号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条及び第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び清里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条及び第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号)附則第6項から第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条第4項及び第5項、第17条第4項、第18条第2項及び第3項、附則第8項第3号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第5項の規定については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者があるとき(扶養親族たる子又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者があるとき(扶養親族たる子又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは、「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出にかかるもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成30年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第18条第3項に係る部分に限る。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(給与条例第17条及び第18条に係る部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月条例第19号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第14条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(清里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第14条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで又は公益的法人等への町職員の派遣等に関する条例(平成14年3月12日条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職務級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 |
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 |
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 |
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 |
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 |
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 |
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 |
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 |
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 |
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 |
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 |
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 |
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 |
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 |
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 |
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 |
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 |
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 |
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 |
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 |
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 |
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 |
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 |
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 |
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 |
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 |
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 |
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 |
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 |
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 |
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 |
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 |
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 |
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 |
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 |
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 |
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 |
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 |
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 |
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 |
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 |
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 |
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 |
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 |
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 |
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 |
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 |
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 |
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 |
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 |
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 |
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 |
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 |
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 |
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 |
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 |
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 |
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 |
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 |
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 |
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 |
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 |
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 |
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 |
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 |
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 |
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 |
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 |
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 |
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 |
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 |
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 |
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 |
75 | 236,700 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 |
76 | 237,300 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 |
77 | 238,000 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 |
78 | 238,800 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 |
79 | 239,600 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 |
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 |
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 |
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 |
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 |
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 |
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 |
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |
94 | 294,900 | 342,600 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||
114 | 301,000 | |||||
115 | 301,300 | |||||
116 | 301,700 | |||||
117 | 301,900 | |||||
118 | 302,100 | |||||
119 | 302,400 | |||||
120 | 302,700 | |||||
121 | 303,100 | |||||
122 | 303,300 | |||||
123 | 303,600 | |||||
124 | 303,900 | |||||
125 | 304,200 | |||||
再任用 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
(単位:円)
職務級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 165,300 | 192,400 | 240,200 | 262,700 | 287,100 |
2 | 166,700 | 194,500 | 242,000 | 263,700 | 288,800 |
3 | 168,200 | 196,600 | 243,800 | 264,600 | 290,400 |
4 | 169,600 | 198,600 | 245,600 | 265,700 | 292,200 |
5 | 171,000 | 200,700 | 247,000 | 266,200 | 293,900 |
6 | 172,500 | 203,000 | 248,300 | 267,200 | 295,700 |
7 | 174,000 | 205,300 | 249,400 | 268,000 | 297,400 |
8 | 175,500 | 207,500 | 250,700 | 268,900 | 299,100 |
9 | 176,700 | 209,800 | 251,700 | 270,000 | 301,000 |
10 | 178,400 | 211,200 | 252,700 | 270,700 | 302,700 |
11 | 180,000 | 212,600 | 253,600 | 271,800 | 304,400 |
12 | 181,500 | 213,800 | 254,500 | 273,000 | 306,100 |
13 | 182,900 | 215,200 | 255,700 | 274,300 | 307,600 |
14 | 184,900 | 216,600 | 256,800 | 275,400 | 309,200 |
15 | 186,900 | 218,100 | 257,600 | 276,600 | 311,000 |
16 | 188,900 | 219,300 | 258,600 | 278,000 | 312,800 |
17 | 191,000 | 220,700 | 259,100 | 279,300 | 314,500 |
18 | 193,100 | 222,200 | 260,000 | 280,600 | 316,100 |
19 | 195,200 | 223,700 | 261,000 | 281,600 | 317,800 |
20 | 197,300 | 225,200 | 261,800 | 282,800 | 319,500 |
21 | 199,300 | 226,300 | 262,700 | 284,400 | 320,900 |
22 | 201,500 | 228,000 | 263,600 | 286,000 | 322,400 |
23 | 203,700 | 229,700 | 264,500 | 287,300 | 323,900 |
24 | 205,900 | 231,400 | 265,500 | 288,600 | 325,400 |
25 | 207,800 | 232,700 | 266,700 | 289,900 | 326,800 |
26 | 209,100 | 234,400 | 267,600 | 291,500 | 328,200 |
27 | 210,300 | 236,100 | 268,800 | 293,200 | 329,700 |
28 | 211,600 | 237,800 | 270,000 | 294,700 | 331,300 |
29 | 212,800 | 239,400 | 271,200 | 296,000 | 332,400 |
30 | 213,900 | 240,800 | 272,600 | 297,600 | 333,900 |
31 | 215,200 | 242,100 | 274,100 | 299,200 | 335,300 |
32 | 216,400 | 243,200 | 275,400 | 300,900 | 336,800 |
33 | 217,700 | 244,400 | 277,000 | 302,300 | 338,400 |
34 | 219,000 | 245,500 | 278,400 | 303,800 | 339,900 |
35 | 220,300 | 246,400 | 279,600 | 305,400 | 341,500 |
36 | 221,600 | 247,500 | 280,800 | 307,000 | 343,000 |
37 | 222,700 | 248,400 | 282,400 | 308,300 | 344,700 |
38 | 224,100 | 249,500 | 283,600 | 309,700 | 346,300 |
39 | 225,400 | 250,400 | 285,000 | 311,100 | 347,800 |
40 | 226,800 | 251,500 | 286,200 | 312,700 | 349,400 |
41 | 227,700 | 251,900 | 287,500 | 314,200 | 350,600 |
42 | 229,100 | 252,800 | 289,000 | 315,600 | 352,100 |
43 | 230,500 | 253,700 | 290,500 | 317,000 | 353,600 |
44 | 231,900 | 254,400 | 292,100 | 318,500 | 355,000 |
45 | 233,100 | 255,200 | 293,400 | 319,300 | 356,600 |
46 | 234,500 | 256,100 | 294,800 | 320,700 | 357,600 |
47 | 235,800 | 257,000 | 296,300 | 322,100 | 359,100 |
48 | 237,100 | 258,000 | 297,800 | 323,600 | 360,400 |
49 | 238,100 | 259,000 | 298,900 | 324,700 | 361,800 |
50 | 239,200 | 260,000 | 300,200 | 326,100 | 363,200 |
51 | 240,200 | 261,200 | 301,400 | 327,400 | 364,500 |
52 | 241,300 | 262,400 | 302,800 | 328,700 | 365,900 |
53 | 242,200 | 263,500 | 304,200 | 330,100 | 367,400 |
54 | 243,300 | 264,900 | 305,500 | 331,500 | 368,600 |
55 | 244,200 | 266,200 | 306,900 | 332,900 | 369,700 |
56 | 245,200 | 267,500 | 308,300 | 334,200 | 370,900 |
57 | 245,900 | 269,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 |
58 | 246,900 | 270,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 |
59 | 247,600 | 271,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 |
60 | 248,400 | 273,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 |
61 | 249,200 | 274,700 | 314,000 | 340,000 | 375,500 |
62 | 250,200 | 276,000 | 315,300 | 340,900 | 376,300 |
63 | 251,000 | 277,400 | 316,600 | 342,100 | 377,100 |
64 | 252,000 | 278,500 | 317,800 | 343,400 | 377,900 |
65 | 252,900 | 279,900 | 319,100 | 344,500 | 378,600 |
66 | 253,700 | 281,400 | 320,400 | 345,700 | 379,300 |
67 | 254,800 | 282,900 | 321,700 | 346,900 | 380,100 |
68 | 255,700 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 |
69 | 256,500 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 |
70 | 257,500 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 |
71 | 258,400 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 |
72 | 259,400 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 |
73 | 260,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 |
74 | 262,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 |
75 | 263,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 |
76 | 264,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 |
77 | 265,300 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 |
78 | 266,300 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 |
79 | 267,500 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 |
80 | 268,500 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 |
81 | 269,400 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 |
82 | 270,400 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 |
83 | 271,500 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 |
84 | 272,600 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 |
85 | 273,400 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 |
86 | 274,300 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 |
87 | 275,400 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 |
88 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 |
89 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 |
90 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 |
91 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 |
92 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 |
93 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 |
94 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | |
95 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | |
96 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | |
97 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | |
98 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | |
99 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | |
100 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | |
101 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | |
102 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |
103 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |
104 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |
105 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |
106 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |
107 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |
108 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |
109 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |
110 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |
111 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |
112 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |
113 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |
114 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||
115 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||
116 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||
117 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||
118 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||
119 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||
120 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||
121 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||
122 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||
123 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||
124 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||
125 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||
126 | 297,500 | 328,300 | |||
127 | 297,800 | 328,700 | |||
128 | 298,200 | 328,900 | |||
129 | 298,400 | 329,100 | |||
130 | 298,700 | 329,300 | |||
131 | 299,100 | 329,700 | |||
132 | 299,500 | 329,900 | |||
133 | 299,700 | 330,200 | |||
134 | 300,000 | 330,600 | |||
135 | 300,400 | 331,000 | |||
136 | 300,700 | 331,400 | |||
137 | 300,900 | 331,700 | |||
138 | 301,200 | 332,100 | |||
139 | 301,600 | 332,500 | |||
140 | 301,900 | 332,900 | |||
141 | 302,100 | 333,200 | |||
142 | 302,500 | 333,600 | |||
143 | 302,900 | 333,900 | |||
144 | 303,200 | 334,300 | |||
145 | 303,400 | 334,600 | |||
146 | 303,600 | 335,000 | |||
147 | 303,900 | 335,400 | |||
148 | 304,300 | 335,800 | |||
149 | 304,500 | 336,100 | |||
150 | 304,700 | 336,500 | |||
151 | 305,000 | 336,900 | |||
152 | 305,300 | 337,300 | |||
153 | 305,700 | 337,600 | |||
154 | 305,900 | ||||
155 | 306,100 | ||||
156 | 306,400 | ||||
157 | 306,700 | ||||
158 | 307,000 | ||||
159 | 307,300 | ||||
160 | 307,600 | ||||
161 | 308,000 | ||||
162 | 308,300 | ||||
163 | 308,600 | ||||
164 | 308,900 | ||||
165 | 309,300 | ||||
166 | 309,600 | ||||
167 | 309,900 | ||||
168 | 310,200 | ||||
169 | 310,600 | ||||
再任用 | 235,100 | 255,400 | 262,600 | 272,800 | 289,100 |
別表第3
行政職給料表級別分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | (1) 主事、保育士の職務 |
2級 | (1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士の職務 |
3級 | (1) 主査、次長、支所長、主任(以下「主査等」という。)の職務 |
4級 | (1) 主幹、副所長(以下「主幹等」という。)の職務 (2) 総括主査の職務 (3) 主査等の職務で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | (1) 課長、室長、所長、事務局長、参与、技術長(以下「課長等」という。)の職務 (2) 主幹等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
6級 | (1) 課長等の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第4
医療職給料表級別分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 |
|
2級 | (1) 保健師の職務 |
3級 | (1) 保健師主任の職務 |
4級 | (1) 保健師長の職務 (2) 保健師主査の職務 (3) 保健師主任の職務で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | (1) 保健師長の職務で特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |