○清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年12月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第203条第4項の規定により、町議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員報酬は、別表第1の通りとする。

2 任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの額を支給する。但し、職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の額を支給しない。

3 新たに議員となつたときは、その月の現日数を基礎として日割により支給する。

4 議員報酬を計算する場合において円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

5 議員報酬の支給期日については、町職員の給与に関する条例(昭和31年町条例第21号)第5条の規定を準用する。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が議会活動ができなくなつた期間(療養及び長期不在)に応じて、次の表に定める割合を前条に定める議員報酬の額から減額するものとする。

議会活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の30

180日以上365日未満

100分の40

365日以上

100分の50

2 前項の規定による議員報酬の減額は、議会活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなつた場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月の前月)もつて終了する。

3 前2項の規定にかかわらず、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の公務災害等に認定された場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が会議又は委員会(町議会委員会条例に基づく委員会をいう。以下同じ。)の招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し夫々費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、次のとおりとして、その額は、別表第2のとおりとする。

(1) 会議又は委員会の招集に応じたときは、日当及び鉄道賃、車賃の3種とする。但し、必要あると認めたときに限り、宿泊料の一部を支給することができる。

(2) 公務のため旅行したるときは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、交通費の7種とする。

3 費用弁償支給に関しての計算方法は、この条例に定めるものの外は、町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第22号)の例による。

4 費用弁償は、用務終了後本人の請求に基づきこれを支給する。但し、第2項第2号の費用弁償について必要ある場合は、用務前においてもこれを支給することができる。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対し期末手当を、6月、12月にそれぞれ支給する。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の215を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほかは、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号)の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の215.0」とあるのは「100分の195.0」とする。

附 則(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて議員に支払われた報酬は、本改正条例による給料の内払とする。

附 則(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて議員に支払われた報酬は、本改正条例による報酬の内払とする。

附 則(昭和39年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和42年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和44年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基いて、昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和44年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

附 則(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和47年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和49年4月1日から、別表第2の規定は昭和50年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和53年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 昭和55年度分の期末手当に限り、改正後の条例第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の250」とあるのは「100分の260」に読み替えて適用するものとする。

3 この条例による改正前の条例に基づいて、昭和55年12月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当とみなす。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成2年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成9年条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 平成11年度に限り、第4条第2項中、「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の205」とあるのは「100分の220」とし、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

附 則(平成12年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附 則(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議会議員の報酬は、条例第2条に規定する報酬月額から平成15年7月から8月まで、議長にあつては75,000円、副議長にあつては61,250円、常任委員長及び議会運営委員長にあつては56,250円、議員にあつては51,250円を控除した額を支給する。

附 則(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

附 則(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の235.0」とあるのは「100分の237.5」とする。

附 則(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例第2条第1項に規定する議会の議員 222.5分の15

別表第1

区分

金額

摘要

議長

280,000

 

副議長

230,000

 

常任委員長及び議会運営委員長

210,000

 

議員

190,000

 

別表第2

旅行先区分

車賃(1kmに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

町外

40

2,500

11,800

町内

40

 

5,000

備考1 斜里町、小清水町、網走市、大空町、美幌町、津別町及び弟子屈町、標津町、中標津町に旅行の場合は日当を支給しない。上記以外のオホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内に旅行する場合は半日当を支給する。但し、宿泊を伴う旅行の場合は日当を支給するものとする。

清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年12月24日 条例第24号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第24号
昭和35年9月29日 条例第17号
昭和36年2月11日 条例第2号
昭和36年3月23日 条例第4号
昭和36年12月23日 条例第18号
昭和38年3月7日 条例第5号
昭和39年1月25日 条例第1号
昭和39年3月16日 条例第6号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和40年12月22日 条例第23号
昭和42年12月19日 条例第10号
昭和44年6月2日 条例第10号
昭和44年12月23日 条例第20号
昭和45年12月24日 条例第10号
昭和46年12月23日 条例第18号
昭和47年12月22日 条例第8号
昭和48年3月20日 条例第15号
昭和48年12月23日 条例第18号
昭和49年12月23日 条例第16号
昭和51年12月24日 条例第40号
昭和53年1月31日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年2月15日 条例第2号
昭和55年12月19日 条例第30号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和60年1月23日 条例第2号
昭和61年3月22日 条例第3号
平成元年12月21日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年6月25日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第10号
平成5年11月30日 条例第12号
平成5年12月21日 条例第17号
平成6年11月28日 条例第9号
平成7年12月20日 条例第12号
平成9年12月19日 条例第32号
平成10年3月25日 条例第1号
平成11年11月26日 条例第13号
平成12年11月27日 条例第44号
平成13年11月21日 条例第19号
平成14年11月28日 条例第22号
平成15年6月27日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第21号
平成15年11月19日 条例第22号
平成17年2月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年11月28日 条例第18号
平成18年6月29日 条例第13号
平成19年11月19日 条例第19号
平成20年9月24日 条例第14号
平成21年3月16日 条例第13号
平成21年5月25日 条例第15号
平成21年11月25日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第18号
平成24年3月9日 条例第3号
平成26年11月25日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第5号
平成28年12月1日 条例第22号
平成29年12月13日 条例第16号
平成30年11月30日 条例第25号
令和元年11月25日 条例第16号
令和2年11月27日 条例第19号
令和4年5月17日 条例第9号