○清里町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する規則
平成6年5月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、清里町の電子計算処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利及び利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、主な用語の意義は、次に定めるところによるものとする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものをいう。
(2) 電子計算処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(3) 処理情報 個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 電子計算機による個人情報を処理する事務の範囲は、町の機関が処理、管理、執行する事務の範囲とし、規程で定める。
(管理)
第4条 町長は、個人情報の電子計算処理にあたつては、情報の盗用、改ざん、漏洩、紛失その他の事故防止及び秘密の保持等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、電子計算処理による個人情報の取扱及び管理について、町民の基本的人権を守るよう細心の注意を払い、その重要性を認識し、その事務に関して知り得た個人情報を漏洩又は不当な目的に使用してはならない。
(正確性の確保)
第6条 電子計算処理に係る個人情報は、その利用方法に相応して正確なものに維持し、適正に管理しなければならない。
(記録の制限)
第7条 電子計算機に記録する個人情報は、町の行政目的に必要最小限のものとする。
2 町民の個人的秘密の保持を図るため、思想、信条、宗教、人種、社会的差別の原因となる社会的身分、犯罪歴及び個人の秘密を侵害するおそれがあると認められる事項は、記録してはならない。
3 電子計算機に記録された個人情報は、その利用目的に照らし必要がなくなつたときは、速やかに抹消するものとする。
(利用の制限及び提供の制限)
第8条 処理情報は、法令等に特別の定めがある場合を除き、本来の行政目的の範囲を超えて利用し、又は提供してはならない。
(個人情報の開示)
第9条 町長は、電子計算機に個人情報を記録されている者(以下「本人」という。)から自己に関する記録の内容について開示の申出があつたときは、記録内容を本人に開示しなければならない。ただし、法令等の規定により開示できないものについては、この限りではない。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の開示の申出をすることができる。
(個人情報の訂正又は削除)
第10条 町長は、本人から自己に関する記録の内容について、訂正又は削除の申出があつたときは、その内容を調査し、誤りがあると認めるときは、速やかにこれを訂正し又は削除しなければならない。
(結合の制限)
第11条 町長は、個人情報に関し、法令等に定めがあるとき、又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、電子計算機の結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他機器と通信回線で接続し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)による個人情報の提供を行つてはならない。
2 町長は、電子計算機の結合による個人情報の提供を新たに開始しようするときは、法令等に定めがある場合を除き、あらかじめ情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(事務の委託)
第12条 個人情報の電子計算処理は、内部処理を原則とする。ただし、やむを得ず外部に委託するときは、その委託契約において個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。