○清里町印鑑登録及び証明に関する条例

平成6年3月11日

条例第2号

清里町印鑑条例(昭和39年清里町条例第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては、住民基本台帳に記載がされている通称(以下「通称」という。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたもの

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録をうけようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら申請をした場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める方法によつて確認することができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏を、外国人住民にあつては通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて町長に再交付の申請をすることができる。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第10条 登録者は印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、住民基本台帳法に基づく届け出等により、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該変更があつた事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第9条又は第10条の届出を受理したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏又は名(氏に変更があった者にあっては住民票に記載されている旧氏を、外国人にあつては通称又は片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項第4号第5号及び第6号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、登録者又はその世帯の者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第13条 登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、印鑑票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び旧氏を、外国人住民にあつては通称又は片仮名表記を含む)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成する。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(準用)

第17条 第4条第2項の規定は、第5条第2項の規定による回答書の持参、第7条の規定による印鑑登録証の交付、第8条の規定による印鑑登録証の再交付の申請、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出について準用する。

(清里町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、清里町行政手続条例(平成8年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に清里町印鑑条例(昭和39年条例第30号)の規定に基づいて登録されている印鑑については、この条例施行の日から平成6年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。但し、印鑑の証明については、なお従前の例による。

3 この条例施行の日から平成6年9月30日までに登録された印鑑の証明についても、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、町長は、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、町長は、登録の抹消について、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、町長は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

清里町印鑑登録及び証明に関する条例

平成6年3月11日 条例第2号

(令和2年3月13日施行)