○個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱
平成12年3月27日
要綱第2号
第1 趣旨
この要綱は、清里町個人情報保護条例(以下「条例」という。)第6条に規定する目的外利用等に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 目的外利用等の取扱い
1 定義
目的外利用等とは、目的外利用及び外部提供をいう。
2 目的外利用
(1) 「目的外利用」とは、実施機関が届出業務の目的の範囲を超えて当該実施機関内において個人情報の記録を利用し、又は他の実施機関に利用させることをいう。
(2) 目的外利用が認められる場合は、条例第6条第1項ただし書きに該当する場合に限られる。
(3) 目的外利用をしようとする課は、当該個人情報を取り扱う事務の所管課に個人情報目的外利用申請書(別記様式1)を提出する。
(4) 申請を受けた所管課は、総務課に合議の上、目的外利用の可否を決定し個人情報目的外利用決定通知書(別記様式2)により目的外利用をしようとする課に通知するとともに、その写しを総務課に送付する。
3 外部提供
(1) 「外部提供」とは、実施機関が届出業務の目的を超えて実施機関以外のもの(町の機関以外の国、他の地方公共団体等)に個人情報の記録の提供をすることをいう。
(2) 外部提供が認められる場合は、条例第6条第1項ただし書きに該当する場合に限られる。
(3) 条例第6条第1項ただし書きに該当する外部提供を受けようとするものは、実施機関に対し、個人情報外部提供申出書(別記様式3)を、実施機関に対して提出するものとする。
(4) 申出を受けた実施機関は、総務課に合議の上、外部提供の可否を決定し個人情報外部提供回答書(別記様式4)により申出者に回答するとともにその写しを総務課に提出する。
(5) 実施機関は、外部提供をする場合には、あらかじめ次に掲げる事項のうち必要と認められる事項を記載した覚書を外部提供申出者と取り交わすものとする。
ア 秘密保持に関する事項
イ 申し出た利用目的以外の利用の禁止
ウ 第三者への提供の禁止に関する事項
エ 複写又は複製禁止に関する事項
オ 利用期間の終了後の返還又は抹消の義務
カ 事故発生時の報告義務に関する事項
キ その他実施機関が必要と認める事項
4 目的外利用等をした際の本人への通知
(1) 目的外利用等をした際は、清里町個人情報保護条例施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項各号に定める場合を除き、条例第6条第2項の規定による本人への通知が必要である。
(2) 目的外利用をした際の本人への通知は、目的外利用をした課が行う。
(3) 外部提供をした際の本人への通知は、外部提供をした課が行う。
(4) 本人への通知は、原則として個人情報目的外利用通知書(規則様式第5号)により行う。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。