○清里町個人情報保護条例

平成12年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示等を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の基本的人権を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第16条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を保護するための重要な事項を決定するときは、清里町情報公開条例第15条に規定する清里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を尊重し、行うものとする。

3 実施機関の職員は職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(収集の制限)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがあるとき、又は実施機関が正当な行政執行のために必要があると認めたときは、この限りではない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。

4 実施機関は、個人情報を本人以外のものから収集したときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う事務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報の内容

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(特定個人情報保護評価)

第5条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の利用又は実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。

2 実施機関は、目的外利用等をしたときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(維持管理)

第7条 実施機関は、次の各号に掲げる措置を講ずることにより、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(第3号を除く。)において同じ。)を適正に管理しなければならない。

(1) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えいその他の事故を防止すること。

(3) 必要でなくなつた個人情報を速やかに破棄し、又は消去すること。

(委託事務)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 受託者及びその受託した事務に従事している者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の開示を請求できる者)

第9条 自己に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)(以下「自己情報」という。)を実施機関に保有されている者は、実施機関に対し、自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第10条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにし、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第17条まで(第14条及び第16条の2を除く。)において同じ。)の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関に定めがある事項

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあつては、開示請求があつた日から30日以内)に、当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を速やかに書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により個人情報を開示しない旨の決定(第13条第2項の規定による個人情報の一部を開示しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、その理由を第2項の書面に付記しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。

(開示の実施)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

3 個人情報の開示は、当該個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うものとする。

4 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより個人情報の開示をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであつて、本人に開示することが適当でないと認められるもの

(4) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。

3 開示請求に係る個人情報に第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(個人情報の訂正等を請求できる者)

第14条 実施機関が保有する自己情報に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。

2 実施機関が第4条第1項から第3項までの規定による制限を超えて自己情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)を収集したと認める者は、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。

3 実施機関が第6条第1項ただし書の規定によらないで自己情報の目的外利用等をしていると認める者は、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

4 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第6条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(訂正等の請求の手続)

第15条 自己情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用の停止、消去又は提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにし、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報の内容

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(訂正等の請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条の請求を受理したときは、受理した日の翌日から起算して21日以内(特定個人情報に係る訂正等の請求にあつては、請求があつた日から30日以内)に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をする旨又は訂正をしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正等をする旨を決定したときは、当該請求に係る個人情報の訂正等をした上、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかにその旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4 第11条第3項の規定は、訂正等の請求に対する決定等について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第16条の2 実施機関は、訂正等の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第17条 この条例の規定による個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認める時は、写しの作成に要する費用の全部又は一部を減免することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 第11条第1項若しくは第16条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第18条 実施機関は、第11条第1項若しくは第16条第1項の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に係る裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合

(出資法人の義務)

第19条 町が出資している法人で規則で定めるものは、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条において同じ。)の取扱に関し実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(事業者の責務等)

第20条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

2 町長は、事業者の個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めたときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な調査を行うことについて協力を求めることができる。

3 町長は、事業者の個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めたときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是非又は中止を指導することができる。

(他の法令等との調整)

第21条 この条例は、法令等の規定により開示の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。

2 この条例は、法令等の規定により訂正等の手続が定められている個人情報については、適用しない。

3 この条例は、本町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している個人情報については適用しない。

(個人情報の目録等の作成)

第22条 実施機関は、個人情報の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第23条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第16条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

清里町個人情報保護条例

平成12年3月17日 条例第7号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年3月17日 条例第7号
平成27年9月25日 条例第18号
平成28年3月8日 条例第14号
平成29年6月16日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第3号
令和3年9月17日 条例第19号